犯罪教唆については 強要罪(刑法223条) ①生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 これですね
追加 教唆犯とは 刑法61条1項 他人を教唆して犯罪を実行させた者 今回のケースに該当する犯罪はすでにみんなが書いてくれてる通りです
なんの犯罪になるんですか?罪名は?
犯罪教唆については
強要罪(刑法223条)
①生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
これですね
追加
教唆犯とは
刑法61条1項
他人を教唆して犯罪を実行させた者
今回のケースに該当する犯罪はすでにみんなが書いてくれてる通りです
なんの犯罪になるんですか?罪名は?
犯罪教唆については
強要罪(刑法223条)
①生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
これですね