1. 2774.匿名 :2022/04/14 (木)07:15
    >>2765

    犯罪教唆については
    強要罪(刑法223条)
    ①生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
    これですね

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  2. 2775.匿名 :2022/04/14 (木)07:21
    >>2774

    追加
    教唆犯とは
    刑法61条1項
    他人を教唆して犯罪を実行させた者
    今回のケースに該当する犯罪はすでにみんなが書いてくれてる通りです

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