1. 123.匿名 :2022/08/02 (火)17:28
    >>111

    自己紹介どうも。
    「今はやってない」
    でも過去にはやっていたんですよ、集団アンチ。今がどうでも過去は消えない。実生活でもネット社会でも同じです。罪を犯したら罰せられる。それだけのことです。

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  2. 125.匿名 :2022/08/02 (火)17:44
    >>123

    名誉毀損・侮辱罪の公訴時効3年は、「犯罪行為が終わったとき」から起算されます(同253条)。インターネット・SNSでの名誉毀損での「犯罪行為が終わったとき」とは、基本的には書き込み(投稿)されたときと考えられますので、当該投稿・書き込みから3年を経過すると公訴時効が完成することになります。

    また、名誉毀損罪は親告罪であり(刑法232条)、親告罪における告訴期間の制限もあります。親告罪とは、被害者が刑事告訴しなければ公訴提起できない犯罪のことです。

    親告罪の告訴期間は、「犯人を知った日から6カ月」と定められています(刑事訴訟法235条)。犯人を知った日から6か月経過すると、告訴できなくなります。6カ月以内に告訴状を警察ないしは検察に提出する必要があります。

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