1. 1334.匿名 :2023/06/20 (火)16:47

    仰る様にプロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置ですので、法的な縛りは要請側とプロバイダ側のみになります。
    ですが、明確な削除事由なく記事を削除するとプロバイダ側が責任を追求されますので、その救済措置として、訴えの内容が明確な削除事由に該当しないとプロバイダ側が判断した場合には、記事作成者へ通知し一週間以内に異論が返ってきてこなければ削除して良い事になっています。
    記事作成者への通知方法はプロバイダ側が設定でき、Amebaではメール通知となっています。

    プロバイダ側はブロガーさんに通知する必要が有る訳ですが、その通知の際に転載しないで…という注意はしてもそれが法的文書だと述べてはいないと思います。

    で、弁護士を通せ…という主張について。
    あの方が言いたいのは自分は弁護士に相談して送信防止措置を作成したから、文句あるならお前も同じ様にしろよという事なんじゃないかと。

    人の考え方は多種多様だし言論の自由が有るので、意見を言われた本人か代理人以外にはそれを咎める権利は誰にも無い。
    意見の合わない人とはコメントでもメッセージでもやり取りはしないので、記事を削除、訂正してほしいなら送信防止措置を書いて送ってこいと。
    その削除要請に応じかった場合、その事に不服の場合は訴訟を起こしたらどうですか?
    と言ってきていると読み解きました。
    (私の読解力ではこれが限界)

    まずモラルやマナーを無視していますので、私はごもっとも!とは全く思えないですが。

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  2. 1335.匿名 :2023/06/20 (火)16:57
    >>1334

    わかりやすかったです(笑)
    しかし、あの方が選んだ方法を強いられる必要はなく、それぞれに自分が考える方法ですればいいと思います。
    現に、削除要請を受けた方のおひとりは、自分は相手に対して訴訟などするつもりはない、と明言されていましたよね。あの方に言われているように、自分に法的責任があるのかどうかのみを弁護士さんに確認しておられました。
    そして、誰でもトラブルになった際、代理人をつけるかつけないかは個人の自由です。
    結局、あの方のおっしゃっていることに対しては、はぁ、そうですか・・・としか、言いようがないという感想です。

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