1. 2399.匿名 :2023/10/06 (金)20:32
    >>2388

    誹謗中傷による侮辱罪が適用されるかというと、侮辱対象が匿名で個人を特定できないので難しいと思います。
    その誹謗中傷により相手が実生活に損害を被るかどうかが争点になることが多いからです。

    彼女が一時期noteで収入を得ようとしたりオフ会をしようとしてたのも、匿名でも損害を被る事実が必要だったからです。

    結局それは難しいとなった様ですが、今度はストレスにより病気を発症したと主張していますよね?
    執拗な嫌がらせによる傷害罪であれば、自身が匿名であっても告訴することができます。
    明確に嫌がらせだと認定させる為に、正式な手続きを踏んで相手にやめてほしいと伝え、相手がそれでもやめなかったという事実が必要なので、それを声高に主張しています。

    まぁあくまでも法的に…なので、それとモラルは別物ですよね。
    法律は最低限の規範なので、法的に間違ってなくても人としてどうなん?っていうのは控えるべきですよね。
    相手を不快にさせるメッセージがマナー違反なら、読む人を不快にさせる様な記事を書くのもマナー違反なはず。
    万人に受け入れられるのは不可能ですが、BTSをタイトル入れておいて、ARMYが読んで感想を伝えたら「意見の押し付け」「嫌なら読むな」とブログに晒して一蹴するのはどうなんでしょうね?

    それも含め、特定ファンダムを執拗に誹謗中傷・印象操作をしているとしてアメブロに退会要請をするには十分と思います。

    すみません長くなりまして。

    最後に法的措置についてですが、「送信防止措置依頼」は確かに「プロバイダ責任制限法」という法律内の制度です。

    但しあくまでもプロバイダ(サイト運営側)の責任の範囲を明確にしているもので、利用者の権利物であるブログ記事を削除するという権利侵害によるリスクを軽減させるもの。
    言わばプロバイダを救済する法律です。
    利用者が送信防止措置依頼をしてきた際に受領するのはプロバイダであり、それをどのように扱うか判断するのもプロバイダです。

    明らかに不適切な記事はプロバイダの権限で通知なく削除しますが、微妙なものは一応相手方に「7日間以内に返信なければ削除しますよー」と通知してお伺いを立てておけば責任は取らなくて大丈夫という内容です。
    相手方への通知の仕方はプロバイダに一任されているので、受け手側がそれを法的書類と認識できるかもプロバイダ次第だと思います。
    本人は一生懸命手書き郵送した様ですが、届いたのはメールですもんね。

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  2. 2407.匿名 :2023/10/06 (金)23:26
    >>2399

    では雨で標的になった特定の何人かは、名誉毀損をいうことができますよね?

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