何度読んでもわからないのだけど 持ち株を売却しなければ、辞めてすぐでも(起業を含む)同業他社で事業を開始できるの? これ読むと、株式の売却に縛りがあるってことに読めるけど わざわざ「売却した場合」って但し書きがあるし
会社を立ち上げるのに自己資金が必要なんじゃないの?
競業避止義務とは、株主の持分を売却し、同業他社で事業を開始することにより、不正競争を防止するために買い手が義務付ける条項です。これはどの業界でも一般的な条項です。
また、永遠に縛られているわけではありません。ミン氏は今年11月から株式を売却できるようになり、売却した場合、同社との契約が満了する2026年11月から競業避止義務の対象外となる。
何度読んでもわからないのだけど
持ち株を売却しなければ、辞めてすぐでも(起業を含む)同業他社で事業を開始できるの?
これ読むと、株式の売却に縛りがあるってことに読めるけど
わざわざ「売却した場合」って但し書きがあるし
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競業避止義務とは、株主の持分を売却し、同業他社で事業を開始することにより、不正競争を防止するために買い手が義務付ける条項です。これはどの業界でも一般的な条項です。
また、永遠に縛られているわけではありません。ミン氏は今年11月から株式を売却できるようになり、売却した場合、同社との契約が満了する2026年11月から競業避止義務の対象外となる。
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持ち株を売却しなければ、辞めてすぐでも(起業を含む)同業他社で事業を開始できるの?
これ読むと、株式の売却に縛りがあるってことに読めるけど
わざわざ「売却した場合」って但し書きがあるし