虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 【引用】刑法第233条
「虚偽の風説を流布する」とは、嘘の情報を世の中に流すこと。「偽計を用いる」とは嘘の情報で人を欺くこと。
1066と1067はインターネットのサイトからお借りしました これは日本の法律だけどね
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【引用】刑法第233条
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【引用】刑法第233条
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