1. 1067.匿名 :2024/03/09 (土)00:29

    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
    【引用】刑法第233条

    「虚偽の風説を流布する」とは、嘘の情報を世の中に流すこと。「偽計を用いる」とは嘘の情報で人を欺くこと。

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  2. 1071.匿名 :2024/03/09 (土)00:34
    >>1067

    1066と1067はインターネットのサイトからお借りしました
    これは日本の法律だけどね

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