1. 4698.匿名 :2024/03/11 (月)21:39
    >>4695

    7月の人は判決で「懲役1年2カ月、執行猶予3年を宣告。加えて240時間の社会福祉、および40時間の精神・心理治療講座の受講」を命じられてるよ

    もし、同一人物に余罪があってそれで裁かれるなら執行猶予期間の3年間の間に新たな犯罪を犯したことになるから、実刑は1年では済まないよ
    少なくとも最初に言い渡された懲役1年2ヶ月よりは長くなる
    実行猶予期間に犯罪を犯して実刑が最初に言い渡された懲役より短くなるなんてあり得ないと思う

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  2. 4702.匿名 :2024/03/11 (月)21:43
    >>4698

    以前にもってあったから
    同一人物だと思ってた

    そんな何人もいる?

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  3. 4703.匿名 :2024/03/11 (月)21:45
    >>4698

    どちらにしても裁きを受けるんだよね
    それ以上のこと話してどうしたいの?

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