1. 1040.匿名 :2024/04/22 (月)14:43
    >>1024

    わいせつ物頒布罪
    刑法第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役及び罰金を併科する。

    多くの方が通報してくれてたから何かしらの罰を受けることになると思うよ

    70
  2. 1043.匿名 :2024/04/22 (月)14:51
    >>1040

    これは事務所関係なく日本の犯罪として警察がじかに動けるんだよね

    88