1. 643.匿名 :2024/05/01 (水)19:35

    ADORの法定代理人は、10日までに理事会が開かれ、今月(5月)末に株主総会が開かれると伝えた。また、同内容を含む追加の答弁を13日までに裁判所に提出すると話した。

    HYBEは、ADORの持分80%を保有しており、臨時株主総会が開催されれば、ミン・ヒジン代表を含めた経営陣を解任することができる。ミン・ヒジン代表は業務上背任の疑いを全面的に否定している。

    13
  2. 647.匿名 :2024/05/01 (水)19:43
    >>643

    ・役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる

    ・役員を解任する場合、株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

    ・但し、解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

    HYBE側は審問で「法律に従って判断しなければならない」と伝えた。
    (損害賠償に応じる気はない)

    5