1. 4994.匿名 :2024/05/07 (火)18:02

    ミン·ヒジン、HYBE相手の議決権行使禁止仮処分申請···解任を防ぐ狙い!

    引用の際、臨時株主総会で議決権を制限
    「ハイブ側臨時株主総会招集請求、株主間契約違反」

    ミン·ヒジンADOR代表がHYBEを相手に議決権行使禁止仮処分申請をした。引用の際、臨時株主総会でHYBEの議決権行使が制限され、解任が難しくなる見通しだ。

    7日、ミン代表側の法律代理人である法務法人世宗は「今日、HYBEを相手にソウル中央地方裁判所に議決権行使禁止仮処分申請をした」としてこのように明らかにした。ミン代表側は「HYBEはミン代表兼社内理事の解任案件に対して臨時株主総会招集を請求した経緯があるが、これはミン代表と締結した株主間契約に違反したもの」とし「ミン代表は株主間契約履行請求権を被保全権利とし、HYBEに対してミン·ヒジン代表理事兼社内理事の解任案件に対して賛成の議決権を行使してはならないという趣旨の議決権行使禁止仮処分申請をしたもの」と明らかにした。

    ミン代表側は「ADOR所属アーティストとADORの企業価値を守るために議決権行使禁止仮処分申請をすることになった」として、HYBEの背任主張がとんでもないと主張した。

    1
  2. 4996.匿名 :2024/05/07 (火)18:26
    >>4994

    ADORの場合、代表取締役(CEO)=ミン代表と筆頭株主=ハイブがねじれの関係にあるから、そう単純にいかないと思う
    ミン代表とミン代表の弁護士が「窮鼠猫を噛む」の状況で発した申請だよ

    実際、株主間契約を交わす時は「発行済み株式総数の全部または大半を占め」る側に契約のアドバンテージがある…ハイブ
    但し、ADORのCEO最高経営責任者…ミン代表

    もう一つの問題は
    株主総会決議取消判決ができるのは「発行済み株式の全部を株主間契約の当事者が保有している場合」
    ミン代表は第三者に2%分譲ってしまっているので、当事者(ミン代表とハイブ)が100%保有とはならない

    契約当事者の保有する株式の合計が発行済み株式総数の全部または大半を占め、内容が具体的で違反の有無が判断しやすく、方針や意図が明確な合意ほど、法的効力を発生させる意思のもとに契約当事者が合意をしたという事実を推認しやすいことになる。

    その内容、方針、意図から法的効力を発生させる意思が明確に認定できる株主間契約については、契約に沿った議決権行使の履行を強制する内容の裁判(判決・仮処分命令)をすることが可能であり、契約に沿わない議決権行使により成立した株主総会決議について、定款違反があった場合に準じて、株主総会決議取消の判決をすることも可能であると考えられる。

    ただし、後者の株主総会決議取消判決ができるのは、株主間契約の当事者ではない株主に予想外の影響を及ぼすことを避けるために、発行済み株式の全部を株主間契約の当事者が保有している場合に限られる。