ちょっと気になる記事
ハイブが公開したミン·ヒジンのカカオトーク対話録 微動のフォレンジック資料一時違法所持 カン·ヒョンウク訓練士の職員メッセンジャー閲覧 同意がなければ情報通信網法違反 CCTV監視、職場いじめの可能性も
最近、韓国社会を熱く盛り上げた二つの話題がある。ハイブエンターテインメントとオドアのミン·ヒジン代表の葛藤、そしてボドゥムカンパニーのカン·ヒョンウク代表の職員に対する暴言·監視論難だ。 無関係に見える二つのイシューの間には労働関係法的な共通点がある。 役職員に対する会社の監督がどこまで適法で正当なのかということだ。
まず、ミン代表の場合だ。 該当事件は先月、ハイブがミン代表とオドア副代表のカカオトーク対話録を公開し、経営権奪取の試みだと主張し、世間に火がついた。 そして、ハイブは最近まで引き続きミン代表と副代表の他の対話、さらにミン代表と知人のカカオトーク対話録までマスコミに公開し、ミン代表がオドア経営者として資格がないという主張を続けている。
問題は、ハイブが当該対話録をどのように入手したかにある。 ハイブが公開したカカオトークの対話は、ハイブ側とミン代表の直接対話ではない。 ハイブ側が対話当事者として参加しなかった内容を第3者として覗き見た資料だ。 その上、オドア設立以前の内容も含まれ、対話相手もオドア副代表に限定されず業務上疎通以上の、ミン代表の私的な対話まで広範囲な資料を入手したと見られる。
オドア側は、「ハイブが入手した対話録はミン代表が同意して提出しなかった資料であり、監査過程で返却された機器をフォレンジックして不法に取得した証拠だ」と主張した。 もし、ハイブ側の入手経緯がこのようなら、情報通信網法などの違反で対話録の証拠能力や正当性が損なわれる可能性がある。
ミン代表もまた記者会見でバン·シヒョクハイブ議長、パク·ジウォンハイブ代表理事とのカカオトーク対話を公開したが、大きな差がある。 ミン代表が公開した対話録は、すべて自分が相手と直接交わした対話という点だ。 したがって、ミン代表が公開した対話録は取得の適法性などを問う必要はないだろう。
メッセンジャーの監視は、カン訓練士事件でも重要な問題だ。 ただし、他の部分はカン訓練士が監視した対話録は業務用メッセンジャー上の対話であり、該当メッセンジャーが閲覧機能を事業主に提供したという点だ。 韓国社会の情緒上、個人用メッセンジャーとは異なり、業務用メッセンジャーは会社がいつでも閲覧できると寛大に受け取られたりする。 しかし、原則は他のメッセンジャーと大きく変わらない。 企業が職員の同意なしに対話を閲覧、入手、公開することは同じように情報通信網法など違反の素地がある。
該当論難に対して業務協業ツールを製作した企業は個別顧客社が「自分で、あらかじめ」職員にメッセンジャー閲覧同意を受けなければならず、同意のない閲覧の法的責任は顧客社にあるという立場を示した。 だが、第3者の対話を侵害、公開することを法が禁止するならば、業務用メッセンジャーでも職員の事前同意があってこそ会社が閲覧できるようにすることが法秩序に符合するシステムだと判断する。
カン訓練士の場合、CCTVを通じた職員監視も問題になった。 事業場にセキュリティなどの理由でCCTVを設置することは当然可能だ。 ただし玄関ではなく事務室など勤務場所にCCTVを設置するには職員の事前同意を得なければならず、職員の勤務態度を監視するなど本来目的外に使えば明白な法違反だ。 もし、ボドゥムカンパニーの職員たちの証言どおり、カン訓練士または理事がCCTVを見ながら職員たちの業務姿勢を指摘したとすれば、CCTVの使用用途から外れたもので法的に問題になる素地がある。 特定勤労者の勤務または休息に対する過度な監視は「職場内いじめ」に該当する可能性もある。
労働者が奴隷と違う点は、役職員と会社はあくまでも法的に対等な契約により関係を結ぶということだ。 ハイブとボドゥムカンパニーもまたそれなりに目的と必要に応じて役職員を監督しようとしたが、監査は契約と法により可能な線だけで許されるものだ。 企業の監査権をまるで捜査権のように考える視線もある。 しかし、企業が監査を越えて捜査または監視する権利はどこにも書かれていない。
/ユ·ウンス労務士
ttp://m.kyeongin.com/view.php?key=20240529010002929
5月28日
裁判に負けてこのあたり気になるね
ハイブのデータ入手方法自体が違法なんでは? あ、もう上に書いてあったね
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ハイブが公開したミン·ヒジンのカカオトーク対話録
微動のフォレンジック資料一時違法所持
カン·ヒョンウク訓練士の職員メッセンジャー閲覧
同意がなければ情報通信網法違反
CCTV監視、職場いじめの可能性も
最近、韓国社会を熱く盛り上げた二つの話題がある。ハイブエンターテインメントとオドアのミン·ヒジン代表の葛藤、そしてボドゥムカンパニーのカン·ヒョンウク代表の職員に対する暴言·監視論難だ。 無関係に見える二つのイシューの間には労働関係法的な共通点がある。 役職員に対する会社の監督がどこまで適法で正当なのかということだ。
まず、ミン代表の場合だ。 該当事件は先月、ハイブがミン代表とオドア副代表のカカオトーク対話録を公開し、経営権奪取の試みだと主張し、世間に火がついた。 そして、ハイブは最近まで引き続きミン代表と副代表の他の対話、さらにミン代表と知人のカカオトーク対話録までマスコミに公開し、ミン代表がオドア経営者として資格がないという主張を続けている。
問題は、ハイブが当該対話録をどのように入手したかにある。 ハイブが公開したカカオトークの対話は、ハイブ側とミン代表の直接対話ではない。 ハイブ側が対話当事者として参加しなかった内容を第3者として覗き見た資料だ。 その上、オドア設立以前の内容も含まれ、対話相手もオドア副代表に限定されず業務上疎通以上の、ミン代表の私的な対話まで広範囲な資料を入手したと見られる。
オドア側は、「ハイブが入手した対話録はミン代表が同意して提出しなかった資料であり、監査過程で返却された機器をフォレンジックして不法に取得した証拠だ」と主張した。 もし、ハイブ側の入手経緯がこのようなら、情報通信網法などの違反で対話録の証拠能力や正当性が損なわれる可能性がある。
ミン代表もまた記者会見でバン·シヒョクハイブ議長、パク·ジウォンハイブ代表理事とのカカオトーク対話を公開したが、大きな差がある。 ミン代表が公開した対話録は、すべて自分が相手と直接交わした対話という点だ。 したがって、ミン代表が公開した対話録は取得の適法性などを問う必要はないだろう。
メッセンジャーの監視は、カン訓練士事件でも重要な問題だ。 ただし、他の部分はカン訓練士が監視した対話録は業務用メッセンジャー上の対話であり、該当メッセンジャーが閲覧機能を事業主に提供したという点だ。 韓国社会の情緒上、個人用メッセンジャーとは異なり、業務用メッセンジャーは会社がいつでも閲覧できると寛大に受け取られたりする。 しかし、原則は他のメッセンジャーと大きく変わらない。 企業が職員の同意なしに対話を閲覧、入手、公開することは同じように情報通信網法など違反の素地がある。
該当論難に対して業務協業ツールを製作した企業は個別顧客社が「自分で、あらかじめ」職員にメッセンジャー閲覧同意を受けなければならず、同意のない閲覧の法的責任は顧客社にあるという立場を示した。 だが、第3者の対話を侵害、公開することを法が禁止するならば、業務用メッセンジャーでも職員の事前同意があってこそ会社が閲覧できるようにすることが法秩序に符合するシステムだと判断する。
カン訓練士の場合、CCTVを通じた職員監視も問題になった。 事業場にセキュリティなどの理由でCCTVを設置することは当然可能だ。 ただし玄関ではなく事務室など勤務場所にCCTVを設置するには職員の事前同意を得なければならず、職員の勤務態度を監視するなど本来目的外に使えば明白な法違反だ。 もし、ボドゥムカンパニーの職員たちの証言どおり、カン訓練士または理事がCCTVを見ながら職員たちの業務姿勢を指摘したとすれば、CCTVの使用用途から外れたもので法的に問題になる素地がある。 特定勤労者の勤務または休息に対する過度な監視は「職場内いじめ」に該当する可能性もある。
労働者が奴隷と違う点は、役職員と会社はあくまでも法的に対等な契約により関係を結ぶということだ。 ハイブとボドゥムカンパニーもまたそれなりに目的と必要に応じて役職員を監督しようとしたが、監査は契約と法により可能な線だけで許されるものだ。 企業の監査権をまるで捜査権のように考える視線もある。 しかし、企業が監査を越えて捜査または監視する権利はどこにも書かれていない。
/ユ·ウンス労務士
ttp://m.kyeongin.com/view.php?key=20240529010002929
5月28日
裁判に負けてこのあたり気になるね
ハイブのデータ入手方法自体が違法なんでは?
あ、もう上に書いてあったね
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ハイブが公開したミン·ヒジンのカカオトーク対話録
微動のフォレンジック資料一時違法所持
カン·ヒョンウク訓練士の職員メッセンジャー閲覧
同意がなければ情報通信網法違反
CCTV監視、職場いじめの可能性も
最近、韓国社会を熱く盛り上げた二つの話題がある。ハイブエンターテインメントとオドアのミン·ヒジン代表の葛藤、そしてボドゥムカンパニーのカン·ヒョンウク代表の職員に対する暴言·監視論難だ。 無関係に見える二つのイシューの間には労働関係法的な共通点がある。 役職員に対する会社の監督がどこまで適法で正当なのかということだ。
まず、ミン代表の場合だ。 該当事件は先月、ハイブがミン代表とオドア副代表のカカオトーク対話録を公開し、経営権奪取の試みだと主張し、世間に火がついた。 そして、ハイブは最近まで引き続きミン代表と副代表の他の対話、さらにミン代表と知人のカカオトーク対話録までマスコミに公開し、ミン代表がオドア経営者として資格がないという主張を続けている。
問題は、ハイブが当該対話録をどのように入手したかにある。 ハイブが公開したカカオトークの対話は、ハイブ側とミン代表の直接対話ではない。 ハイブ側が対話当事者として参加しなかった内容を第3者として覗き見た資料だ。 その上、オドア設立以前の内容も含まれ、対話相手もオドア副代表に限定されず業務上疎通以上の、ミン代表の私的な対話まで広範囲な資料を入手したと見られる。