1. 1269.匿名 :2024/06/05 (水)22:31
    >>1267

    読んだけど、特にハイブに不利とは思わなかったよ
    裁判所の言ってることは「疑わしきは罰せず」だったから
    証明できないものを罰することはできない、これ以上のことは訴訟で型を付けなさいってハイブの出した声明文そのものだった

    「債務者が保有するCの発行株式を売却させることにより、Cに対する債務者の 支配力を弱体化させ、Cの副社長であるM等とともに、自分がCを独立して支配する方法を模索したことは明らかである。しかしながら、現在までに提出された資料だけでは、債権者がそのような模索段階又は計画樹立段階からさらに具体的な実行行為を行ったという点は疎明されておらず、そのような債権者の行為が債務者に対する裏切り行為となる可能性はあるものの、Cに損害を生じさせる「職務上の不正行為」又は「法令に違反する行為」に該当するとは考えにくい。」

    この部分は、「ハイブが保有するADORの発行株式を売却させることにより、ADORに対するハイブの 支配力を弱体化させ、ADORの副社長であるM等とともに、ミンヒジンがADORを独立して支配する方法を模索したことは明らかである」としてる

    「ミンヒジンの行為がハイブに対する裏切り行為となる可能性はあるものの、ADORに損害を生じさせる「職務上の不正行為」又は「法令に違反する行為」に該当するとは考えにくい」と、ハイブに対する裏切り行為の可能性は示唆してる

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  2. 1275.匿名 :2024/06/05 (水)22:48
    >>1269

    理由もないのに制限かけようとするはずないよ
    本国の人ならわかるかもしれんから探してみよう

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  3. 1280.匿名 :2024/06/05 (水)23:11
    >>1269

    これ以上のことは訴訟で型を付けなさい

    これはどこで言ってたの?
    リンクください