これ以上のことは訴訟で型を付けなさい
これはどこで言ってたの? リンクください
結論のこの部分だね
『以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり、現在までに提出された主張及び資料だけでは、債権者に解任事由や辞任事由が存在することが十分に立証されたとはいえない。』
「ミンヒジンに解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり」の部分 訴訟というよりも、刑事告発をして判断しなさいってことかな
そのまえにも 債権者に辞任事由が存在するか否かの判断、でこう書いてある 『上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情に照らして、現在までに提出された債務者の主張及び資料だけでは、債権者に辞任事由が存在するという点も十分に疎明されたとは言い難い。』
*疎明とは、裁判官が一応確からしいとの心証を得た状態、または、その状態に到達させるための証拠提出活動
なので、ありていに言えば「判断がつきませんでした」よって推定無罪ということ(刑事じゃないので有罪無罪は関係ないけど)
それと 保全の必要性、で 『本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること』
時間切れなので、ここでミンヒジンの請求を断ってしまうと、ミンヒジンにリカバリーできる機会がなくなってしまうので、一旦結論出すね、と言ってる
読んだけど、特にハイブに不利とは思わなかったよ 裁判所の言ってることは「疑わしきは罰せず」だったから 証明できないものを罰することはできない、これ以上のことは訴訟で型を付けなさいってハイブの出した声明文そのものだった
「債務者が保有するCの発行株式を売却させることにより、Cに対する債務者の 支配力を弱体化させ、Cの副社長であるM等とともに、自分がCを独立して支配する方法を模索したことは明らかである。しかしながら、現在までに提出された資料だけでは、債権者がそのような模索段階又は計画樹立段階からさらに具体的な実行行為を行ったという点は疎明されておらず、そのような債権者の行為が債務者に対する裏切り行為となる可能性はあるものの、Cに損害を生じさせる「職務上の不正行為」又は「法令に違反する行為」に該当するとは考えにくい。」
この部分は、「ハイブが保有するADORの発行株式を売却させることにより、ADORに対するハイブの 支配力を弱体化させ、ADORの副社長であるM等とともに、ミンヒジンがADORを独立して支配する方法を模索したことは明らかである」としてる
「ミンヒジンの行為がハイブに対する裏切り行為となる可能性はあるものの、ADORに損害を生じさせる「職務上の不正行為」又は「法令に違反する行為」に該当するとは考えにくい」と、ハイブに対する裏切り行為の可能性は示唆してる
これ以上のことは訴訟で型を付けなさい
これはどこで言ってたの?
リンクください
結論のこの部分だね
『以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり、現在までに提出された主張及び資料だけでは、債権者に解任事由や辞任事由が存在することが十分に立証されたとはいえない。』
「ミンヒジンに解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり」の部分
訴訟というよりも、刑事告発をして判断しなさいってことかな
そのまえにも
債権者に辞任事由が存在するか否かの判断、でこう書いてある
『上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情に照らして、現在までに提出された債務者の主張及び資料だけでは、債権者に辞任事由が存在するという点も十分に疎明されたとは言い難い。』
*疎明とは、裁判官が一応確からしいとの心証を得た状態、または、その状態に到達させるための証拠提出活動
なので、ありていに言えば「判断がつきませんでした」よって推定無罪ということ(刑事じゃないので有罪無罪は関係ないけど)
それと
保全の必要性、で
『本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること』
時間切れなので、ここでミンヒジンの請求を断ってしまうと、ミンヒジンにリカバリーできる機会がなくなってしまうので、一旦結論出すね、と言ってる
読んだけど、特にハイブに不利とは思わなかったよ
裁判所の言ってることは「疑わしきは罰せず」だったから
証明できないものを罰することはできない、これ以上のことは訴訟で型を付けなさいってハイブの出した声明文そのものだった
「債務者が保有するCの発行株式を売却させることにより、Cに対する債務者の 支配力を弱体化させ、Cの副社長であるM等とともに、自分がCを独立して支配する方法を模索したことは明らかである。しかしながら、現在までに提出された資料だけでは、債権者がそのような模索段階又は計画樹立段階からさらに具体的な実行行為を行ったという点は疎明されておらず、そのような債権者の行為が債務者に対する裏切り行為となる可能性はあるものの、Cに損害を生じさせる「職務上の不正行為」又は「法令に違反する行為」に該当するとは考えにくい。」
この部分は、「ハイブが保有するADORの発行株式を売却させることにより、ADORに対するハイブの 支配力を弱体化させ、ADORの副社長であるM等とともに、ミンヒジンがADORを独立して支配する方法を模索したことは明らかである」としてる
「ミンヒジンの行為がハイブに対する裏切り行為となる可能性はあるものの、ADORに損害を生じさせる「職務上の不正行為」又は「法令に違反する行為」に該当するとは考えにくい」と、ハイブに対する裏切り行為の可能性は示唆してる
これ以上のことは訴訟で型を付けなさい
これはどこで言ってたの?
リンクください