それ、あなたの見解だよね
これ以外にどういう見解になるのか教えてほしい
『以上のように、債権者(ミンヒジン)に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり』
本案における忠実な証拠調査と綿密な審理って、警察の捜査以外にはたとえば何?
『上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情に照らして、現在までに提出された債務者(ハイブ)の主張及び資料だけでは、債権者(ミンヒジン)に辞任事由が存在するという点も十分に疎明されたとは言い難い。』
*疎明とは、裁判官が一応確からしいとの心証を得た状態、または、その状態に到達させるための証拠提出活動
ハイブの主張と資料だけでは心証を得られませんでした(判断が付きませんでした) よってミンヒジンは推定無罪
これ以外にどう解釈できるの?
『本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること』
・本件株主総会の開催が差し迫っており=時間切れ
・債権者(ミンヒジン)としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること =ここでミンヒジンの請求を断ってしまうと、ミンヒジンは救済を受けることが困難 だから、一旦結論出します
これ以外の解釈できますか?
あるなら教えてください
結論のこの部分だね
『以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり、現在までに提出された主張及び資料だけでは、債権者に解任事由や辞任事由が存在することが十分に立証されたとはいえない。』
「ミンヒジンに解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり」の部分 訴訟というよりも、刑事告発をして判断しなさいってことかな
そのまえにも 債権者に辞任事由が存在するか否かの判断、でこう書いてある 『上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情に照らして、現在までに提出された債務者の主張及び資料だけでは、債権者に辞任事由が存在するという点も十分に疎明されたとは言い難い。』
なので、ありていに言えば「判断がつきませんでした」よって推定無罪ということ(刑事じゃないので有罪無罪は関係ないけど)
それと 保全の必要性、で 『本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること』
時間切れなので、ここでミンヒジンの請求を断ってしまうと、ミンヒジンにリカバリーできる機会がなくなってしまうので、一旦結論出すね、と言ってる
それ、あなたの見解だよね
これ以外にどういう見解になるのか教えてほしい
『以上のように、債権者(ミンヒジン)に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり』
本案における忠実な証拠調査と綿密な審理って、警察の捜査以外にはたとえば何?
『上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情に照らして、現在までに提出された債務者(ハイブ)の主張及び資料だけでは、債権者(ミンヒジン)に辞任事由が存在するという点も十分に疎明されたとは言い難い。』
*疎明とは、裁判官が一応確からしいとの心証を得た状態、または、その状態に到達させるための証拠提出活動
ハイブの主張と資料だけでは心証を得られませんでした(判断が付きませんでした) よってミンヒジンは推定無罪
これ以外にどう解釈できるの?
『本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること』
・本件株主総会の開催が差し迫っており=時間切れ
・債権者(ミンヒジン)としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること
=ここでミンヒジンの請求を断ってしまうと、ミンヒジンは救済を受けることが困難
だから、一旦結論出します
これ以外の解釈できますか?
あるなら教えてください
結論のこの部分だね
『以上のように、債権者に解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり、現在までに提出された主張及び資料だけでは、債権者に解任事由や辞任事由が存在することが十分に立証されたとはいえない。』
「ミンヒジンに解任事由や辞任事由が存在するか否かなどは、本案における忠実な証拠調査と綿密な審理を経て判断する必要があり」の部分
訴訟というよりも、刑事告発をして判断しなさいってことかな
そのまえにも
債権者に辞任事由が存在するか否かの判断、でこう書いてある
『上記の疎明事実に記録及び審問全体の趣旨を加えて疎明される次のような事情に照らして、現在までに提出された債務者の主張及び資料だけでは、債権者に辞任事由が存在するという点も十分に疎明されたとは言い難い。』
*疎明とは、裁判官が一応確からしいとの心証を得た状態、または、その状態に到達させるための証拠提出活動
なので、ありていに言えば「判断がつきませんでした」よって推定無罪ということ(刑事じゃないので有罪無罪は関係ないけど)
それと
保全の必要性、で
『本件株主総会の開催が差し迫っており、債権者としては、本件株主間契約第2.1条第2.1項(a)項に基づく義務の履行を求める本案訴訟では権利救済を受けることが困難であること』
時間切れなので、ここでミンヒジンの請求を断ってしまうと、ミンヒジンにリカバリーできる機会がなくなってしまうので、一旦結論出すね、と言ってる
それ、あなたの見解だよね