1. 1294.匿名 :2024/06/06 (木)00:16

    〝読んだけど、特にハイブに不利とは思わなかったよ
    裁判所の言ってることは「疑わしきは罰せず」だったから
    証明できないものを罰することはできない、これ以上のことは訴訟で型を付けなさいってハイブの出した声明文そのものだった〟

    証明できないものを罰することはできない、これ以上のことは訴訟で型を付けなさいって明言してる部分ないよね?勝手に代弁したらダメだよね

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  2. 1296.匿名 :2024/06/06 (木)00:31
    >>1294

    判決文で明文化してるよね

    ・証明できないから罰することはできない(推定無罪)
    ・本案における忠実な証拠調査と綿密な審理の必要有り→証拠調査と審理(共に警察と検察の仕事)が必要ですよ

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