1. 1296.匿名 :2024/06/06 (木)00:31
    >>1294

    判決文で明文化してるよね

    ・証明できないから罰することはできない(推定無罪)
    ・本案における忠実な証拠調査と綿密な審理の必要有り→証拠調査と審理(共に警察と検察の仕事)が必要ですよ

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  2. 1299.匿名 :2024/06/06 (木)00:43
    >>1296

    明文化はしてないね笑

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  3. 1303.匿名 :2024/06/06 (木)02:08
    >>1296

    ミンヒジンさんからの申請で、裁判所がそれを認めただけだよね?

    証明できないものを罰することはできない、これ以上のことは訴訟で型を付けなさい。
    あなたが言ってることってハイブに向けてのメッセージになってる。

    ミンヒジンさんからの申請なのに、あなたを罰することはできないから訴訟でかたをつけなさい、は変だなと思います

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