1. 3899.匿名 :2024/06/19 (水)09:29
    >>3884

    >セクハラの事実が明確だとしても、被害者が「性的羞恥心」を感じなければ醜行罪の成立になり

    ここの意味がわからない
    ジンが痴漢行為で訴えなくても別の罪に問われるということ??

    他の記事は一様に、下記のように書かれてる
    >セクハラの事実が明らかになったとしても、被害者(ジン)が『性的羞恥心』を感じたという趣旨の供述をしなければ、痴漢罪は成立しない

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  2. 3914.匿名 :2024/06/19 (水)09:38
    >>3899

    醜行罪っていうのが適用されるみたいだね
    なんにせよ何らかの罪名がつくってことかな

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