長いので中略
続き
先の弁論期日でビッグヒットミュージック弁護人は「関連事件宣告結果及び検察発表を通じて被告が運営したチャネルの本質が侮辱及び名誉毀損罪に該当するいわゆるサイバレクカとして運営されたという事実が確認された」とし「これは映像は虚偽事実を適視する行為に該当し、原告を誹謗して収益を稼ぐために制作された。行為は肖像権および人格権を侵害し、ビッグヒットミュージックの業務を妨害した」と明らかにした。
これに対して脱徳収容所弁護人は「原告側が請求する損害賠償責任が認められにくいという基本的な立場に例外的にその責任が認められるとしても、損害賠償額が過度に過度だ」と反論し、「特に原告側で親企業ハイブの株価暴落がまるで被告の映像のためであるかのように話すが、その部分は因果関係やいろいろなことを認めるのがとても難しい」と伝えた。続いて「原告側で請求趣旨変更をしたが、法理的に見ると著作権侵害とは見えない。著作権侵害が認められるとしても、原告側で主張する損害賠償が過度に過度だ」と伝えた。
同日、ビッグヒットミュージック弁護人は「最近被告の仁川地方裁判所刑事死決公判があった。懲役4年を求刑し、2億1千万ウォンの追徴金をもう求刑した。事件の宣告結果も、我々は今重要な参考事例になると思われるので、その部分も確認できるようにするだろう」と明らかにした。
弁護人は引き続き「被告側では原告が主張している内容の中で、ハイブの株価暴落が被告の映像に起因したものではない。可能な波及力がこれらの株価下落の原因が十分になることができることを今間接事実として私たちが例示したものであり直接因果関係があると私たちが主張したものではないため、その部分は被告側で少し誤認されたことに見える」と明らかにした。これに対して脱徳収容所弁護人は「解釈する次第」と答えた。
更に続き
一方、この日裁判部はA氏側が追加書面を弁論期日前日に提出したことを置いて「今から書面を見ることになって内容を知らないまま進行しなければならない状況」とし「続行をすべきか終結するか判断が難しい」と指摘したりもした。
裁判部はいったん弁論を終結し、宣告期日を2月14日にとったが、再開の必要性があれば再開できると付け加え、裁判を終えた。
スターニュース 最後まで時間を引く?ジョングク・ビュ・タルドク収容所訴訟「2月宣告延期首都」[スタイッシュ] 入力2025.01.18。午前6時06分 ユン・サングン記者
[ソウル=ニューシス]全身記者=歌手カン・ダニエルの名誉を毀損した容疑で裁判に引き渡されたYouTubeチャンネル「脱徳収容所」運営者が11日、ソウル瑞草区ソウル中央地方裁判所で開かれた1審宣告公判で罰金1000万ウォンを宣告裁判所を出ている。
防弾少年団ビュ・ジョングクがYouTubeチャンネル脱徳収容所運営者A氏に向けて提起した損害賠償訴訟で依然として誤りがないと強調した中、2月の宣告を控えることになった。だが、裁判部は「再開の可能性もある」とし、A氏側が書面提出を遅らせたことについて指摘する姿だった。
ソウル西部地方裁判所民事12単独は17日、ビッグヒットミュージックと防弾少年団ビュ・ジョングクがA氏を相手に提起した9000万ウォン相当損害賠償訴訟3回目の弁論期日を開いた。
この日ビッグヒットミュージック弁護人は書面を通じて「A氏の脱徳収容所映像制作動機が公共の利益とは無関係であるという主張を反論し、著作権問題も肖像権侵害に該当するという趣旨で請求趣旨の価格を変動する」としてこれに加えた15日、脱徳収容所の(今回の裁判と連携した)他の事件宣告結果も加えて説明した。
一方、A氏弁護人は映像による営業妨害や株価影響などについて「4ヶ月程度期間の差があるため影響を与えることができない。内容に言及して「Aさんではなくハッキング被害主張男子学生の身元が確認されたりもした」と答えた。
これを聞いたビッグヒットミュージック弁護人は「記録上Aさんではないと適時な部分はなかった。(男子学生の場合)検証が必要だという趣旨だけ」と再反論した。
ビッグヒットミュージックとビュ・ジョングクは去る3月脱徳収容所運営者A氏を相手に9000万ウォン相当の損害賠償請求訴訟を提起した。
ビッグヒットミュージックは、持続的に所属アーティストの権利を侵害するネチズンたちを名誉毀損罪と侮辱罪などの疑いで訴えてきた。ある法的対応に乗り出している。行為者が強力な法的処罰を受けることができるように民刑思想の厳重な措置をとり、既存と同様にいかなる場合にも合意や善処はない」と明らかにした。
長いので中略
続き
先の弁論期日でビッグヒットミュージック弁護人は「関連事件宣告結果及び検察発表を通じて被告が運営したチャネルの本質が侮辱及び名誉毀損罪に該当するいわゆるサイバレクカとして運営されたという事実が確認された」とし「これは映像は虚偽事実を適視する行為に該当し、原告を誹謗して収益を稼ぐために制作された。行為は肖像権および人格権を侵害し、ビッグヒットミュージックの業務を妨害した」と明らかにした。
これに対して脱徳収容所弁護人は「原告側が請求する損害賠償責任が認められにくいという基本的な立場に例外的にその責任が認められるとしても、損害賠償額が過度に過度だ」と反論し、「特に原告側で親企業ハイブの株価暴落がまるで被告の映像のためであるかのように話すが、その部分は因果関係やいろいろなことを認めるのがとても難しい」と伝えた。続いて「原告側で請求趣旨変更をしたが、法理的に見ると著作権侵害とは見えない。著作権侵害が認められるとしても、原告側で主張する損害賠償が過度に過度だ」と伝えた。
同日、ビッグヒットミュージック弁護人は「最近被告の仁川地方裁判所刑事死決公判があった。懲役4年を求刑し、2億1千万ウォンの追徴金をもう求刑した。事件の宣告結果も、我々は今重要な参考事例になると思われるので、その部分も確認できるようにするだろう」と明らかにした。
弁護人は引き続き「被告側では原告が主張している内容の中で、ハイブの株価暴落が被告の映像に起因したものではない。可能な波及力がこれらの株価下落の原因が十分になることができることを今間接事実として私たちが例示したものであり直接因果関係があると私たちが主張したものではないため、その部分は被告側で少し誤認されたことに見える」と明らかにした。これに対して脱徳収容所弁護人は「解釈する次第」と答えた。
更に続き
一方、この日裁判部はA氏側が追加書面を弁論期日前日に提出したことを置いて「今から書面を見ることになって内容を知らないまま進行しなければならない状況」とし「続行をすべきか終結するか判断が難しい」と指摘したりもした。
裁判部はいったん弁論を終結し、宣告期日を2月14日にとったが、再開の必要性があれば再開できると付け加え、裁判を終えた。
スターニュース
最後まで時間を引く?ジョングク・ビュ・タルドク収容所訴訟「2月宣告延期首都」[スタイッシュ]
入力2025.01.18。午前6時06分
ユン・サングン記者
[ソウル=ニューシス]全身記者=歌手カン・ダニエルの名誉を毀損した容疑で裁判に引き渡されたYouTubeチャンネル「脱徳収容所」運営者が11日、ソウル瑞草区ソウル中央地方裁判所で開かれた1審宣告公判で罰金1000万ウォンを宣告裁判所を出ている。
防弾少年団ビュ・ジョングクがYouTubeチャンネル脱徳収容所運営者A氏に向けて提起した損害賠償訴訟で依然として誤りがないと強調した中、2月の宣告を控えることになった。だが、裁判部は「再開の可能性もある」とし、A氏側が書面提出を遅らせたことについて指摘する姿だった。
ソウル西部地方裁判所民事12単独は17日、ビッグヒットミュージックと防弾少年団ビュ・ジョングクがA氏を相手に提起した9000万ウォン相当損害賠償訴訟3回目の弁論期日を開いた。
この日ビッグヒットミュージック弁護人は書面を通じて「A氏の脱徳収容所映像制作動機が公共の利益とは無関係であるという主張を反論し、著作権問題も肖像権侵害に該当するという趣旨で請求趣旨の価格を変動する」としてこれに加えた15日、脱徳収容所の(今回の裁判と連携した)他の事件宣告結果も加えて説明した。
一方、A氏弁護人は映像による営業妨害や株価影響などについて「4ヶ月程度期間の差があるため影響を与えることができない。内容に言及して「Aさんではなくハッキング被害主張男子学生の身元が確認されたりもした」と答えた。
これを聞いたビッグヒットミュージック弁護人は「記録上Aさんではないと適時な部分はなかった。(男子学生の場合)検証が必要だという趣旨だけ」と再反論した。
ビッグヒットミュージックとビュ・ジョングクは去る3月脱徳収容所運営者A氏を相手に9000万ウォン相当の損害賠償請求訴訟を提起した。
ビッグヒットミュージックは、持続的に所属アーティストの権利を侵害するネチズンたちを名誉毀損罪と侮辱罪などの疑いで訴えてきた。ある法的対応に乗り出している。行為者が強力な法的処罰を受けることができるように民刑思想の厳重な措置をとり、既存と同様にいかなる場合にも合意や善処はない」と明らかにした。
長いので中略
続き
先の弁論期日でビッグヒットミュージック弁護人は「関連事件宣告結果及び検察発表を通じて被告が運営したチャネルの本質が侮辱及び名誉毀損罪に該当するいわゆるサイバレクカとして運営されたという事実が確認された」とし「これは映像は虚偽事実を適視する行為に該当し、原告を誹謗して収益を稼ぐために制作された。行為は肖像権および人格権を侵害し、ビッグヒットミュージックの業務を妨害した」と明らかにした。
これに対して脱徳収容所弁護人は「原告側が請求する損害賠償責任が認められにくいという基本的な立場に例外的にその責任が認められるとしても、損害賠償額が過度に過度だ」と反論し、「特に原告側で親企業ハイブの株価暴落がまるで被告の映像のためであるかのように話すが、その部分は因果関係やいろいろなことを認めるのがとても難しい」と伝えた。続いて「原告側で請求趣旨変更をしたが、法理的に見ると著作権侵害とは見えない。著作権侵害が認められるとしても、原告側で主張する損害賠償が過度に過度だ」と伝えた。
同日、ビッグヒットミュージック弁護人は「最近被告の仁川地方裁判所刑事死決公判があった。懲役4年を求刑し、2億1千万ウォンの追徴金をもう求刑した。事件の宣告結果も、我々は今重要な参考事例になると思われるので、その部分も確認できるようにするだろう」と明らかにした。
弁護人は引き続き「被告側では原告が主張している内容の中で、ハイブの株価暴落が被告の映像に起因したものではない。可能な波及力がこれらの株価下落の原因が十分になることができることを今間接事実として私たちが例示したものであり直接因果関係があると私たちが主張したものではないため、その部分は被告側で少し誤認されたことに見える」と明らかにした。これに対して脱徳収容所弁護人は「解釈する次第」と答えた。