1. 1135.匿名 :2025/01/18 (土)19:21
    >>1134

    長いので中略

    続き

    先の弁論期日でビッグヒットミュージック弁護人は「関連事件宣告結果及び検察発表を通じて被告が運営したチャネルの本質が侮辱及び名誉毀損罪に該当するいわゆるサイバレクカとして運営されたという事実が確認された」とし「これは映像は虚偽事実を適視する行為に該当し、原告を誹謗して収益を稼ぐために制作された。行為は肖像権および人格権を侵害し、ビッグヒットミュージックの業務を妨害した」と明らかにした。

    これに対して脱徳収容所弁護人は「原告側が請求する損害賠償責任が認められにくいという基本的な立場に例外的にその責任が認められるとしても、損害賠償額が過度に過度だ」と反論し、「特に原告側で親企業ハイブの株価暴落がまるで被告の映像のためであるかのように話すが、その部分は因果関係やいろいろなことを認めるのがとても難しい」と伝えた。続いて「原告側で請求趣旨変更をしたが、法理的に見ると著作権侵害とは見えない。著作権侵害が認められるとしても、原告側で主張する損害賠償が過度に過度だ」と伝えた。

    同日、ビッグヒットミュージック弁護人は「最近被告の仁川地方裁判所刑事死決公判があった。懲役4年を求刑し、2億1千万ウォンの追徴金をもう求刑した。事件の宣告結果も、我々は今重要な参考事例になると思われるので、その部分も確認できるようにするだろう」と明らかにした。

    弁護人は引き続き「被告側では原告が主張している内容の中で、ハイブの株価暴落が被告の映像に起因したものではない。可能な波及力がこれらの株価下落の原因が十分になることができることを今間接事実として私たちが例示したものであり直接因果関係があると私たちが主張したものではないため、その部分は被告側で少し誤認されたことに見える」と明らかにした。これに対して脱徳収容所弁護人は「解釈する次第」と答えた。

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  2. 1136.匿名 :2025/01/18 (土)19:24
    >>1135

    更に続き

    一方、この日裁判部はA氏側が追加書面を弁論期日前日に提出したことを置いて「今から書面を見ることになって内容を知らないまま進行しなければならない状況」とし「続行をすべきか終結するか判断が難しい」と指摘したりもした。

    裁判部はいったん弁論を終結し、宣告期日を2月14日にとったが、再開の必要性があれば再開できると付け加え、裁判を終えた。

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