盗んだ書類?紙ベースじゃないと思うけど、あれは 閲覧権限を持つ人が公開しただけでしょ 盗撮や盗聴とは違うんじゃないの
個人情報が含まれた書類(社外秘)ならばそれを公開した人のほうが罪に問われるよ その人が閲覧権限がある従業員であっても 紙ベースじゃなくても
内部文書はハイブのダメージになるだろうけど証拠としては使えないよね 入手先をどう説明するの? 例えば社外秘と書かれた書類ならば、盗んだ書類を証拠にするの?
盗んだ書類?紙ベースじゃないと思うけど、あれは
閲覧権限を持つ人が公開しただけでしょ
盗撮や盗聴とは違うんじゃないの
個人情報が含まれた書類(社外秘)ならばそれを公開した人のほうが罪に問われるよ
その人が閲覧権限がある従業員であっても
紙ベースじゃなくても
内部文書はハイブのダメージになるだろうけど証拠としては使えないよね
入手先をどう説明するの?
例えば社外秘と書かれた書類ならば、盗んだ書類を証拠にするの?
盗んだ書類?紙ベースじゃないと思うけど、あれは
閲覧権限を持つ人が公開しただけでしょ
盗撮や盗聴とは違うんじゃないの