背任行為は無かったでしょ
ハイブへの背任行為ではあるがアドアへの背任があったとは言えない、だよ
でもハイブへの背任ではあるけど by裁判所って結構致命的じゃない? 株主間契約に関してはハイブへの背任行為の有無が争点になるから
背任行為は無かったでしょ
ハイブへの背任行為ではあるがアドアへの背任があったとは言えない、だよ
でもハイブへの背任ではあるけど by裁判所って結構致命的じゃない?
株主間契約に関してはハイブへの背任行為の有無が争点になるから
背任行為は無かったでしょ