結局罪には問われなかったね
その時は争点がアドアの経営権だったからね ハイブへの背任行為は本質的な問題ではなかった 今回はハイブとの間の株主間契約 株主間契約の契約解除条項に「ハイブに対する背任行為」がある
ハイブへの背任行為ではあるがアドアへの背任があったとは言えない、だよ
結局罪には問われなかったね
その時は争点がアドアの経営権だったからね
ハイブへの背任行為は本質的な問題ではなかった
今回はハイブとの間の株主間契約
株主間契約の契約解除条項に「ハイブに対する背任行為」がある
ハイブへの背任行為ではあるがアドアへの背任があったとは言えない、だよ
結局罪には問われなかったね