1. 211.匿名 :2024/11/21 (木)23:11
    >>203

    訴訟で確定判決を得るためには、一般に時間がかかります。したがって、訴訟をしているあいだに、相手が財産を処分してしまうことも、可能性としてあり得ます。相手に財産を処分されてしまったら、せっかく訴訟で債務名義を取得しても、差し押さえすべき財産がなくなってしまうことになります。それでは、訴訟の意味がありません。

    仮差押は、このような事態を防ぐためのものです。仮差押を申し立てることにより、確定判決が出るまで相手に財産の処分を禁止することができます。それにより、債権を確実に回収することができます。

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  2. 247.匿名 :2024/11/21 (木)23:29
    >>211

    うんそうだよ
    だからまだ債務名義が取れてない段階なので競売申立はできません
    即競売になんてならないよ

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