1. 1111.匿名 :2024/11/22 (金)10:12
    >>1102

    そんな結論出てないよ
    労働者にあたらないからその法律では守れない
    ハニへの対応が問題あるという認識で議論されたからこその結論だけど

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  2. 1121.匿名 :2024/11/22 (金)10:14
    >>1111

    西部支庁は今回の決定に関して「ハニ・パムが締結したマネジメント契約の内容と性質上、労働基準法上の労働者と定めることが困難」とし、「ハニの場合は、互いに対等な契約当事者の立場であり、各自が契約上の義務を履行する関係に過ぎず、会社側の指揮や監督があったとは言い難い」と明らかにした。

    さらに、一般職員に適用される会社就業規則などの社内規範、制度やシステムが適用されていない点、一定の勤務時間や勤務場所が定まっておらず、出退勤時間を決めることが困難であるという点、芸能活動に必要な費用などを、会社とハニが共同で負担した点などを追加で指摘した。

    最後に西部支庁は、最高裁が2019年9月に芸能人の専属契約の性質を、民法上の委任契約または委任と似た無名契約に該当すると判示した判決に言及し、「労働基準法上の労働者に該当するとは見難い」と強調した。

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