「専属契約期間」について、政府が現場の意見を十分に反映していなかったという不満が多く聞かれます。現在、所属事務所とアーティストの専属契約は7年ですが、それを超える可能性もあります。ただし、この改正では、当初の契約期間は7年を超えてはならないと規定されています。延長は書面で合意されることになっていた。契約期間の適用範囲も「大韓民国を含む世界の地域」と定義されました。海外でのパフォーマンスが多いアイドルの場合、何度かツアーに出ると契約の残り期間が大幅に短縮されます。そのため、10日に開催されたMaekyung World Knowledge Forumの「Power of K-POP」セッションでは、政府の政策によりK-POPが一瞬衰退するのではないかという懸念があった。研修生の期間中に数十億ウォンが投資されますが、デビュー後の契約期間が短いため、投資するインセンティブが少ないのが理由です。最大の音楽産業を持つアメリカでも、ビジネス性の欠如からアイドル育成が崩壊しています。
「文化芸術従事者嫌がらせ防止」法案発議
労働法の死角にある大衆文化芸術業界の従事者を、職場で発生する嫌がらせなどから保護する内容の法案が国会で発議された。
ウ・ジェジュン議員は21日、このような内容の「大衆文化芸術産業発展法一部改正法案」を代表発議したと明らかにした。
改正案は、大衆文化芸術産業従事者が、地位または関係などの優位性を利用して身体的・精神的苦痛を与えたり、業務環境を悪化させる行為を禁止することを主な骨子としている。
K-POP産業が繁盛しているものの、無名の芸能人や練習生たちは職場内での嫌がらせなどに対して法律の保護の外に置かれており、適切な保護を受けられないのが現実だ。
最近の国政調査で話題になった、ニュージーンズのハニに対する職場内ハラスメント関連の苦情も、20日、ソウル地方雇用労働庁が「労働基準法上、労働者とは見なしにくい」として行政終結を通告した件があった。
ウ議員は、「ニュージーンズのハニだけでなく、無名の芸能人や練習生など、労働法で保護されない死角にいる従事者が存在する」と指摘し、「彼らを保護するためには、広い意味での従事者を保護できる法的・制度的装置が必要だ」と述べた。
アイドルや練習生の人権が守られるようになるといいね
政府の政策によりK-POPを成功させるのが難しくても、エコシステムを壊すのは一瞬に過ぎない。現在の韓流産業は、HYBEのような大企業だけでなく、中小規模の代理店の創造性と競争力に大きな役割を果たしてきました。
芸術家の権利は重要ですが、統一された政府の規制は韓流産業の基盤を弱める可能性があります。これまでK-POPの成功の原動力は、政府の政策や規制ではなく、K-POPエコシステムの自律性と創造性でした。
「専属契約期間」について、政府が現場の意見を十分に反映していなかったという不満が多く聞かれます。現在、所属事務所とアーティストの専属契約は7年ですが、それを超える可能性もあります。ただし、この改正では、当初の契約期間は7年を超えてはならないと規定されています。延長は書面で合意されることになっていた。契約期間の適用範囲も「大韓民国を含む世界の地域」と定義されました。海外でのパフォーマンスが多いアイドルの場合、何度かツアーに出ると契約の残り期間が大幅に短縮されます。そのため、10日に開催されたMaekyung World Knowledge Forumの「Power of K-POP」セッションでは、政府の政策によりK-POPが一瞬衰退するのではないかという懸念があった。研修生の期間中に数十億ウォンが投資されますが、デビュー後の契約期間が短いため、投資するインセンティブが少ないのが理由です。最大の音楽産業を持つアメリカでも、ビジネス性の欠如からアイドル育成が崩壊しています。
「文化芸術従事者嫌がらせ防止」法案発議
労働法の死角にある大衆文化芸術業界の従事者を、職場で発生する嫌がらせなどから保護する内容の法案が国会で発議された。
ウ・ジェジュン議員は21日、このような内容の「大衆文化芸術産業発展法一部改正法案」を代表発議したと明らかにした。
改正案は、大衆文化芸術産業従事者が、地位または関係などの優位性を利用して身体的・精神的苦痛を与えたり、業務環境を悪化させる行為を禁止することを主な骨子としている。
K-POP産業が繁盛しているものの、無名の芸能人や練習生たちは職場内での嫌がらせなどに対して法律の保護の外に置かれており、適切な保護を受けられないのが現実だ。
最近の国政調査で話題になった、ニュージーンズのハニに対する職場内ハラスメント関連の苦情も、20日、ソウル地方雇用労働庁が「労働基準法上、労働者とは見なしにくい」として行政終結を通告した件があった。
ウ議員は、「ニュージーンズのハニだけでなく、無名の芸能人や練習生など、労働法で保護されない死角にいる従事者が存在する」と指摘し、「彼らを保護するためには、広い意味での従事者を保護できる法的・制度的装置が必要だ」と述べた。