1. 3839.匿名 :2025/02/25 (火)09:37
    >>3834

    複数のレーベルがあるグループ会社では無理だと思う
    企画書自体ハッキングで盗まれたわけではなくて、親会社に提出したものがグループ会社に提供されたということの違法性を問うのは難しいんじゃないかなあ?
    提出された時点で親会社の共有リソースになってしまうというか
    道義的責任というか仁義にはもとると思うけどね
    で、パクリかどうかは成果物の類似性で判断するしかないわけだけど、それもまたパクリとは言えないレベルだし…

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  2. 3861.匿名 :2025/02/25 (火)18:46
    >>3839

    他の子会社に比べてADORだけ設立時から契約が違ったような感じの動き方してるけど廃部はそれを途中からガン無視してるような感じだからややこしいんだよね
    そこの判定は裁判で旧ADORの体制がどこまで独自レーベルだったかの立証にかかりそう