1. 4932.匿名 :2025/04/02 (水)19:35

    警察の捜査規則によると、被疑者が所在不明だったり、2か月以上海外滞在、重病などの理由で相当な期間、被疑者や参考人に対する調査が不可能な場合、その理由が解消されるまで捜査中止決定をすることができる。

    警察はA氏を1月末に立件した後、被疑者身分で出席することを要求したが、調査に時間がかかると見て、このような措置を下したようです。

    警察関係者は「A氏は数ヶ月後に出席が可能だと把握している」「もう1人は所在把握ができていない」と話しています。

    だって

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  2. 4936.匿名 :2025/04/02 (水)19:36
    >>4932

    中止は一時的なもんだということかな?

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