1. 2092.匿名 :2022/06/26 (日)15:56

    くびれやばくない??タトゥーより背中がかっこよすぎて

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  2. 2119.匿名 :2022/06/26 (日)16:07
    >>2092

    開示請求は被害者本人じゃないと適用されないです。
    この場合、開示請求をできるのは本人もしくは所属事務所になると思います。また、家族親族も加害者を名誉毀損で訴えることができます。

    しかしネットでの誹謗中傷が増加する昨今、現行の法律が改正される可能性がありますのでその点ご留意ください。

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