韓国の法律はわかりませんが日本の法律では第三者が告訴することはできません。 脅し目的で生半可な知識を披露するのはやめたほうがいいと思います。
以下抜粋 誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる。 但し、親告罪については、告訴権者による「告訴」のみしか行うことが出来ませんので「告発」をすることは出来ません。
親告罪とは、事実が公になることで、被害者のプライバシーが侵害されるなどの不利益が生じるおそれがある犯罪被害の場合や、介入に抑制的であるべきとされる親族間の問題など、告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。 親告罪のうち、一定の犯罪については、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」とされています(刑事訴訟法235条)
主な親告罪 ・名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230条・231条) ・ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条) 他
ここで言われる鬼さんを会社側が雇用し、専門の部署として活動できれば別だと思います。 その場合ボランティア等無償行為ではなく雇用関係を結び行為に報酬が伴うことが一つの目安になると思います。
調べられたことはわかります 犯罪者というのは法の抜け道を探し自分に有利な規律や情報はいち早く確認しますから では日本国内の某事務所や弁護士に依頼し代理人までいる鬼さん経由はどうなのでしょう 私やアンチがググればすぐ出てくる事など100も承知の上で働きかけてますよね。弁護士は得意分野があるのでおそらく誹謗中傷名誉毀損に詳しい弁護士に相談されたのでは 鬼さんは渡韓もしてますしそれなりの法のレクチャーを弁護士から受けてるはずです 法は善の味方でも悪の味方でもなく法を知ってるもの味方です ご本人自体もある程度の知識があるようですし弁護士に協力依頼してる鬼さんは私達よりも法を知っているのではないですかね
何故鬼さんが韓国にまで行ってるかを考えれば日本云々ではないと思いますよ。
それが事実ならパープルハーツが訴えて前科相当の罪がついた人間いるわけないでしょ。今鬼女さんやパープルハーツが言及してる第三者告訴は本人と事務所以外も訴訟できるんだよ。だから掛け合ってるの。パープルハーツは実際に第三者告訴したことあるんだから本人や事務所以外でも訴訟の可能性はあるし今後もそのつもりなんだよ。
韓国の法律はわかりませんが日本の法律では第三者が告訴することはできません。
脅し目的で生半可な知識を披露するのはやめたほうがいいと思います。
以下抜粋
誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる。
但し、親告罪については、告訴権者による「告訴」のみしか行うことが出来ませんので「告発」をすることは出来ません。
親告罪とは、事実が公になることで、被害者のプライバシーが侵害されるなどの不利益が生じるおそれがある犯罪被害の場合や、介入に抑制的であるべきとされる親族間の問題など、告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。
親告罪のうち、一定の犯罪については、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」とされています(刑事訴訟法235条)
主な親告罪
・名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230条・231条)
・ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条)
他
ここで言われる鬼さんを会社側が雇用し、専門の部署として活動できれば別だと思います。
その場合ボランティア等無償行為ではなく雇用関係を結び行為に報酬が伴うことが一つの目安になると思います。
調べられたことはわかります
犯罪者というのは法の抜け道を探し自分に有利な規律や情報はいち早く確認しますから
では日本国内の某事務所や弁護士に依頼し代理人までいる鬼さん経由はどうなのでしょう
私やアンチがググればすぐ出てくる事など100も承知の上で働きかけてますよね。弁護士は得意分野があるのでおそらく誹謗中傷名誉毀損に詳しい弁護士に相談されたのでは
鬼さんは渡韓もしてますしそれなりの法のレクチャーを弁護士から受けてるはずです
法は善の味方でも悪の味方でもなく法を知ってるもの味方です
ご本人自体もある程度の知識があるようですし弁護士に協力依頼してる鬼さんは私達よりも法を知っているのではないですかね
何故鬼さんが韓国にまで行ってるかを考えれば日本云々ではないと思いますよ。
それが事実ならパープルハーツが訴えて前科相当の罪がついた人間いるわけないでしょ。今鬼女さんやパープルハーツが言及してる第三者告訴は本人と事務所以外も訴訟できるんだよ。だから掛け合ってるの。パープルハーツは実際に第三者告訴したことあるんだから本人や事務所以外でも訴訟の可能性はあるし今後もそのつもりなんだよ。
韓国の法律はわかりませんが日本の法律では第三者が告訴することはできません。
脅し目的で生半可な知識を披露するのはやめたほうがいいと思います。
以下抜粋
誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる。
但し、親告罪については、告訴権者による「告訴」のみしか行うことが出来ませんので「告発」をすることは出来ません。
親告罪とは、事実が公になることで、被害者のプライバシーが侵害されるなどの不利益が生じるおそれがある犯罪被害の場合や、介入に抑制的であるべきとされる親族間の問題など、告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。
親告罪のうち、一定の犯罪については、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」とされています(刑事訴訟法235条)
主な親告罪
・名誉毀損罪・侮辱罪(刑法230条・231条)
・ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条)
他