1. 713.匿名 :2022/07/04 (月)23:11
    >>710

    凍結のスペシャリスト鳩さんがちゃんと詳しく教えてくれてるよ。もち天の言い訳ツイが嘘だって。

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  2. 715.匿名 :2022/07/04 (月)23:17
    >>713

    凍結した時にTwitter社から来るはずのない文面を来たって言い張って言い訳してたグミサポいたよね。なんでみんな同じ行動するん?学習しろよ。

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  3. 741.匿名 :2022/07/05 (火)06:21
    >>713

    公共の場で本人の名誉を著しく傷つける虚偽の事実を広めた場合、名誉毀損もしくは侮辱罪で訴えられますよ。最後の一文は要件を満たしています。

    ぱるは開示請求が通り易いとのことなので発言に気をつけたほうがよいと思います。

    「公然と人を侮辱した場合」
    公然と、とは不特定または多数の人に知られる、あるいは知られてしまう可能性のある状況を指しています。多数の人前である場合はもちろん、不特定の人に向けて発信する行為は公然性を満たしていると考えられます。
    インターネット上でデマ情報を流したなどの行為は、名誉毀損罪が適用される可能性が高いでしょう。

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