1. 1881.匿名 :2022/07/09 (土)17:24
    >>1874

    2年経って訴えられた判例もあるよ。半年っていうのは保管期限?それはどの時点で開示請求があったのかにもよるし。

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  2. 1917.匿名 :2022/07/09 (土)17:50
    >>1881

    証拠を提出→事務所が精査→開示請求→開示請求に応じIPアドレス等で被疑者を特定
    一連の流れで半年程度はかかるんじゃないかという概算です。

    現行法では証拠として提示できるのは遡って半年間なので、書かれた時期や特定の方法によっては1年以上かかっても不思議ではないと思います。
    いずれにしろ、誰ががアンチ行為をしていたのか法で裁かれるまでは特定の人物や集団を名指しで批判することは控えます。

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