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「アバター中傷は名誉毀損」 Vチューバーの訴え認め情報開示命令 実名や顔を明かさない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、アバターを使う本人への名誉毀損(きそん)にあたるか。この点が争われた訴訟の判決が「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じた。
原告はアバターの姿で動画投稿する「バーチャルユーチューバー」(Vチューバー)の女性。アバターへの中傷で自身の名誉を傷つけられたとして、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を求め、提訴していた。 判決によると、女性を話題にするために設けられたネット上の無料掲示板に昨年5月、「仕方ねぇよバカ女なんだから」「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」と投稿があった。この投稿について、被告のプロバイダー側は「アバターに向けられたものだとしても、女性へのものとはいえない」と反論していた。 判決は、アバターの言動は、女性自身の個性を生かし、体験や経験を反映したものだとし、女性がアバターで表現行為を行っている実態にあると指摘。「侮辱の矛先が表面的にはアバターに向けられたものだとしても、アバターで活動する者に向けられたと認められ、名誉感情を侵害されたのは女性だ」と認めた。 Vチューバーへの中傷を巡っては、東京地裁も今年3月、同じ趣旨の判断を示し、プロバイダー側に投稿者の情報開示を命じた。
Twitterのさらし行為に対しても名誉毀損にあたる判決が出てもおかしくないよ。 個人を晒す行為は絶対に止めたほうがいいと警告します。
そのアバターは活動して社会的地位を築いてるからでしょ。グミシパのアカウントが社会的地位だと思ってんのイタイよ。法律知らなさすぎだろ。ちょっと調べればわかるのに。法律も切り取りしか見てないの?
「仕方ねぇよバカ女なんだから」「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」 この程度で名誉毀損ならぱるのTwitter晒しは充分に名誉毀損になるね。 頭が悪い、育ちが悪い、精神が未熟のオンパレードだよ。
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「アバター中傷は名誉毀損」 Vチューバーの訴え認め情報開示命令
実名や顔を明かさない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、アバターを使う本人への名誉毀損(きそん)にあたるか。この点が争われた訴訟の判決が「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じた。
原告はアバターの姿で動画投稿する「バーチャルユーチューバー」(Vチューバー)の女性。アバターへの中傷で自身の名誉を傷つけられたとして、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を求め、提訴していた。
判決によると、女性を話題にするために設けられたネット上の無料掲示板に昨年5月、「仕方ねぇよバカ女なんだから」「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」と投稿があった。この投稿について、被告のプロバイダー側は「アバターに向けられたものだとしても、女性へのものとはいえない」と反論していた。
判決は、アバターの言動は、女性自身の個性を生かし、体験や経験を反映したものだとし、女性がアバターで表現行為を行っている実態にあると指摘。「侮辱の矛先が表面的にはアバターに向けられたものだとしても、アバターで活動する者に向けられたと認められ、名誉感情を侵害されたのは女性だ」と認めた。
Vチューバーへの中傷を巡っては、東京地裁も今年3月、同じ趣旨の判断を示し、プロバイダー側に投稿者の情報開示を命じた。
Twitterのさらし行為に対しても名誉毀損にあたる判決が出てもおかしくないよ。
個人を晒す行為は絶対に止めたほうがいいと警告します。
そのアバターは活動して社会的地位を築いてるからでしょ。グミシパのアカウントが社会的地位だと思ってんのイタイよ。法律知らなさすぎだろ。ちょっと調べればわかるのに。法律も切り取りしか見てないの?
「仕方ねぇよバカ女なんだから」「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」
この程度で名誉毀損ならぱるのTwitter晒しは充分に名誉毀損になるね。
頭が悪い、育ちが悪い、精神が未熟のオンパレードだよ。
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「アバター中傷は名誉毀損」 Vチューバーの訴え認め情報開示命令
実名や顔を明かさない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、アバターを使う本人への名誉毀損(きそん)にあたるか。この点が争われた訴訟の判決が「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じた。
原告はアバターの姿で動画投稿する「バーチャルユーチューバー」(Vチューバー)の女性。アバターへの中傷で自身の名誉を傷つけられたとして、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を求め、提訴していた。
判決によると、女性を話題にするために設けられたネット上の無料掲示板に昨年5月、「仕方ねぇよバカ女なんだから」「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」と投稿があった。この投稿について、被告のプロバイダー側は「アバターに向けられたものだとしても、女性へのものとはいえない」と反論していた。
判決は、アバターの言動は、女性自身の個性を生かし、体験や経験を反映したものだとし、女性がアバターで表現行為を行っている実態にあると指摘。「侮辱の矛先が表面的にはアバターに向けられたものだとしても、アバターで活動する者に向けられたと認められ、名誉感情を侵害されたのは女性だ」と認めた。
Vチューバーへの中傷を巡っては、東京地裁も今年3月、同じ趣旨の判断を示し、プロバイダー側に投稿者の情報開示を命じた。
Twitterのさらし行為に対しても名誉毀損にあたる判決が出てもおかしくないよ。
個人を晒す行為は絶対に止めたほうがいいと警告します。