1. 1257.匿名 :2022/09/14 (水)13:23
    >>1244

    それって通報板に載ってたこれと同じ内容になるのかな。
    通報板のはTwitter社のだけど

    Twitter上に「性器」が明確に確認できる図画等を掲載すると、当然、不特定多数の人間が閲覧可能ですので「わいせつ物陳列罪」になる可能性が高いことがわかります。

    そして、そうなると「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。」を受けることになります。

    わいせつ性が認められる場合
    性器が明確に確認できる画像又は映像(以下「画像等」という。)、又は
    性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等
    ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は、この限りではない。

    公然陳列に該当する場合
    不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する

    (1)わいせつな画像のリツイートやお気に入りも犯罪

    わいせつな画像の「投稿」はしていなくても、あなたがわいせつな画像をアップしたツイートを「リツイートやお気に入り登録」だけでも犯罪になりえます。

    リツイートやお気に入り登録といった行為は、そのわいせつ画像の情報を公衆に広める要素があります。したがって、前述した、児童ポルノ禁止法やリベンジポルノ防止法、名誉毀損罪の違反に該当する可能性があるのです。

    画面をタップするだけの簡単な行為であっても、罰せられる可能性があると知っておきましょう。

    (4)名誉毀損罪(刑法第230条)

    Twitterに他者のわいせつ画像を載せる行為は、場合によっては「名誉毀損(きそん)罪」に問われる可能性もあるでしょう。名誉毀損罪とは、公然の場において、特定の人物の社会的評価を下げる行為をした場合に成立します。

    名誉毀損罪で有罪となったときの刑罰は、「3年以下の懲役・禁錮」または「50万円以下の罰金」です。単純に被害者の裸などわいせつ画像をTwitterのタイムラインへアップしたときだけでなく、被害者の顔と、他者のヌードとのコラージュ画像を投稿する行為なども該当する可能性もあります。

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  2. 1288.匿名 :2022/09/14 (水)14:19
    >>1257

    グミシパがジミンの下半身画像集めて拡散してたツイート改めて通報してきた方がいい?

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