1. 2612.匿名 :2022/09/15 (木)11:38

    10月1日から、改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
    ネット上の誹謗中傷に対する訴訟手続が容易になります。更に開示可能範囲も広がります。

    Twitterでストレスぶつけてるアンチへ

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  2. 2613.匿名 :2022/09/15 (木)11:41
    >>2612

    ハイブが改正を待った上での沈黙だと嬉しいね

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  3. 2622.匿名 :2022/09/15 (木)11:56
    >>2612

    それって実は今までの通報が無駄だったということ?

    Twitterの例でいうと、誰かの悪口を言ったツイートをした時の通信、ツイートボタンをタップしたときの通信が発信者情報開示の対象になります。
    ところが、Twitterの場合は、個々のツイートに関しては通信を記録しておらず、アカウントへのログイン記録を保存してます。

    Twitterのように、ログイン記録を保持する代わりに個々の情報発信に関する通信は記録しないタイプのサイトは、「ログイン型」(東京地方裁判所保全部による命名)と呼ばれていますが、Twitter以外にも、Facebook、Instagram、Googleなど非常に多くのサイトが該当します。

    これらログイン型のサイトは、「権利侵害を発生させた通信」の記録がなく発信者情報開示請求をしてもこの通信に関する発信者情報は取得できず、他方で、記録があるログイン通信に関する情報を発信者情報開示請求しようとしても、ログインは権利侵害を発生させた通信とは言えないのでは?という論点ががあり長らく問題になっています。

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