1. 2622.匿名 :2022/09/15 (木)11:56
    >>2612

    それって実は今までの通報が無駄だったということ?

    Twitterの例でいうと、誰かの悪口を言ったツイートをした時の通信、ツイートボタンをタップしたときの通信が発信者情報開示の対象になります。
    ところが、Twitterの場合は、個々のツイートに関しては通信を記録しておらず、アカウントへのログイン記録を保存してます。

    Twitterのように、ログイン記録を保持する代わりに個々の情報発信に関する通信は記録しないタイプのサイトは、「ログイン型」(東京地方裁判所保全部による命名)と呼ばれていますが、Twitter以外にも、Facebook、Instagram、Googleなど非常に多くのサイトが該当します。

    これらログイン型のサイトは、「権利侵害を発生させた通信」の記録がなく発信者情報開示請求をしてもこの通信に関する発信者情報は取得できず、他方で、記録があるログイン通信に関する情報を発信者情報開示請求しようとしても、ログインは権利侵害を発生させた通信とは言えないのでは?という論点ががあり長らく問題になっています。

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  2. 2624.匿名 :2022/09/15 (木)11:58
    >>2622

    つづき

    今回の改正は、この部分に手を入れて、ログイン型の場合にはログイン通信(「侵害関連通信」という新しい用語も定義されました)に関しても、発信者情報開示の対象とすることになりました。

    改正法の施行により、Twitter等のログイン型サイトについては、発信者情報開示がやりやすくなることが期待されています(少なくとも改正を主導した総務省はより開示しやすい制度が狙いです)

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