1. 2624.匿名 :2022/09/15 (木)11:58
    >>2622

    つづき

    今回の改正は、この部分に手を入れて、ログイン型の場合にはログイン通信(「侵害関連通信」という新しい用語も定義されました)に関しても、発信者情報開示の対象とすることになりました。

    改正法の施行により、Twitter等のログイン型サイトについては、発信者情報開示がやりやすくなることが期待されています(少なくとも改正を主導した総務省はより開示しやすい制度が狙いです)

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  2. 2628.匿名 :2022/09/15 (木)12:03
    >>2624

    Twitterは発信者開示請求の対象ではなかったみたいな書き方だよね?

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