1. 2646.匿名 :2022/10/08 (土)16:44
    >>2640

    IPアドレスはログインIPアドレスなので、住所氏名の開示請求訴訟では、「問題のツイートの直前にあるログインIPアドレス」が開示請求の対象になるという解釈が、現在の裁判所の半分くらいを占めています。残り半分は「同一人物」なら開示してよいと考えているようです。万全を期すなら、ツイート直前のログインIPアドレスの開示を目指すべきでしょう。

    2022年の最新の貼っとくね
    ttps://kandato.jp/case/twitter/

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  2. 2651.匿名 :2022/10/08 (土)16:54
    >>2646

    都合が良い部分だけを抜き出してもだめだよ。
    ちゃんと続きも載せないと。
    都合のいい切り取りはサポみたい。

    万全を期すなら、ツイート直前のログインIPアドレスの開示を目指すべきでしょう。
    …の続きは以下

    改正プロ責法5条3項で「侵害関連通信」が定義されましたが、従前の運用は変わらないと考えられます。
    そのため、ツイッターに対するIPアドレス開示仮処分は、時間との戦いです。投稿者がログ保存期間3か月のプロバイダを使っている場合には、ツイートからIPアドレス開示仮処分を申し立てるまでの猶予期間は4週間ほどしかありません。
    いつまでに申し立てなければならないかを計算できるページを用意しました(JavaScriptが動かないブラウザでは実行できません)

    この記事自体は参考になるので、通報する人もアンチも一読の価値ありだよ。

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