1. 3183.匿名 :2022/11/05 (土)08:00
    >>3180

    ・アカウントではなく投稿自体のURLが必要
    誹謗中傷が書き込まれた「投稿固有のURL」を確保

    ・スマホのスクショでは証拠として不十分な場合もある
    誹謗中傷を受けたことを証拠に基づいて主張するためには「いつ、どこで、どのような内容の投稿がされたのか」を説明できなければならない。(1)誹謗中傷がされた投稿のURL(2)投稿の内容(3)投稿日時(4)証拠を確保した日時などが確認できなければならない

    スマホの小さい画面でURLがすべて表示されていなかったり、アプリでそもそもURLが表示されていない場合、証拠としてスマホのスクショだけでは弱いということは覚えておいてほしい

    12
  2. 3189.匿名 :2022/11/05 (土)08:04
    >>3183

    ぱるに晒されてるスクショって証拠能力ないんだね
    事務所に提出してるほうは勿論別の物を提出してるんだよね

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