1. 425.匿名 :2022/11/27 (日)19:04
    >>418

    それは無理がある

    ストーカー規制法 第2条第1項第1号
    つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

    5
  2. 429.匿名 :2022/11/27 (日)19:07
    >>425

    こんなん出したら誰もストーカーならんやん

    1
  3. 442.匿名 :2022/11/27 (日)19:20
    >>425

    スケジュール買って同じ飛行機乗ったりするのは?プラベ情報仕入れて空港押しかけるならストーカーとほぼ同じじゃないの?

    25