いつの間にか倫理観が争点になっている様ですよ。
法的文書を晒せと言うのは確かに常識が無いことなのかもしれないけど、『送信防止措置依頼書』が法的文書って分かる人はどれくらい居るんだろ? 少なくとも私は知らなかった。
プロバイダからメールで届いた様なものをそんな重く捉えられます?
そもそもプロバイダへの法的措置なんじゃないんですかね? 明らかに訴えの内容が正当で、記事内容が法に触れると判断した場合に強制削除する権限を持ってるのはプロバイダ側。 強制削除する内容に該当しない場合、記事作成者の同意をもって削除する権限が有るのもプロバイダ側。 同意の方法を電子メールとしているのもプロバイダ側。 法的拘束力はプロバイダと申請者にだけ掛かっていて、記事作成者に掛かるのはプロバイダとの契約であるアメブロの規約のみなのでは。
877さんの言う通りだと私も思う。 しかも公的文書からしれっと法的文書に替えてるし。公的公的言ってましたよね。自分だって間違うのに他人ばかりしつこく責め立てて人間性が出る。 私もわからないけど個人まで問い合わせが来たのはむしろプロバイダは削除が難しいと判断したからだと思うよね。 依頼書に削除理由としてあることないこと書いてあったから納得いかなかったんだと思う。そこが大事だけど運営じゃ判断が難しい。それだけ。ちなみにこれは虚偽申請的なものにはならないのかな。不思議。 それ以上やりたいなら裁判だよね。アバターで個人情報とかわざと嘘ついてるようだし。騒ぎになってまた隠したみたいだけど。裁判でいろいろ明るみになるなら知りたいと思う。
急に、ハラスメントっていう言葉を多用しだしたのもひっかかりません?いわゆるソーシャルハラスメントのことでしょうか? 誹謗中傷や名誉棄損ではどうやら法的措置は難しいと分かったから、あえて曖昧な言葉に変えたのかなぁと思ったのですが
でもハラスメント自体、職場等雇用の環境で発生するいじめを指す言葉であって、ブロガー同士の揉め事に使うような用語じゃないと思うんですよね 弁護士が「ハラスメントで法的措置を取りましょう!」とか言ってるなら、それこそ法律用語としておかしい、めちゃくちゃ怪しい話だと思うのですが…
いつの間にか倫理観が争点になっている様ですよ。
法的文書を晒せと言うのは確かに常識が無いことなのかもしれないけど、『送信防止措置依頼書』が法的文書って分かる人はどれくらい居るんだろ?
少なくとも私は知らなかった。
プロバイダからメールで届いた様なものをそんな重く捉えられます?
そもそもプロバイダへの法的措置なんじゃないんですかね?
明らかに訴えの内容が正当で、記事内容が法に触れると判断した場合に強制削除する権限を持ってるのはプロバイダ側。
強制削除する内容に該当しない場合、記事作成者の同意をもって削除する権限が有るのもプロバイダ側。
同意の方法を電子メールとしているのもプロバイダ側。
法的拘束力はプロバイダと申請者にだけ掛かっていて、記事作成者に掛かるのはプロバイダとの契約であるアメブロの規約のみなのでは。
877さんの言う通りだと私も思う。
しかも公的文書からしれっと法的文書に替えてるし。公的公的言ってましたよね。自分だって間違うのに他人ばかりしつこく責め立てて人間性が出る。
私もわからないけど個人まで問い合わせが来たのはむしろプロバイダは削除が難しいと判断したからだと思うよね。
依頼書に削除理由としてあることないこと書いてあったから納得いかなかったんだと思う。そこが大事だけど運営じゃ判断が難しい。それだけ。ちなみにこれは虚偽申請的なものにはならないのかな。不思議。
それ以上やりたいなら裁判だよね。アバターで個人情報とかわざと嘘ついてるようだし。騒ぎになってまた隠したみたいだけど。裁判でいろいろ明るみになるなら知りたいと思う。
急に、ハラスメントっていう言葉を多用しだしたのもひっかかりません?いわゆるソーシャルハラスメントのことでしょうか?
誹謗中傷や名誉棄損ではどうやら法的措置は難しいと分かったから、あえて曖昧な言葉に変えたのかなぁと思ったのですが
でもハラスメント自体、職場等雇用の環境で発生するいじめを指す言葉であって、ブロガー同士の揉め事に使うような用語じゃないと思うんですよね
弁護士が「ハラスメントで法的措置を取りましょう!」とか言ってるなら、それこそ法律用語としておかしい、めちゃくちゃ怪しい話だと思うのですが…
いつの間にか倫理観が争点になっている様ですよ。
法的文書を晒せと言うのは確かに常識が無いことなのかもしれないけど、『送信防止措置依頼書』が法的文書って分かる人はどれくらい居るんだろ?
少なくとも私は知らなかった。
プロバイダからメールで届いた様なものをそんな重く捉えられます?
そもそもプロバイダへの法的措置なんじゃないんですかね?
明らかに訴えの内容が正当で、記事内容が法に触れると判断した場合に強制削除する権限を持ってるのはプロバイダ側。
強制削除する内容に該当しない場合、記事作成者の同意をもって削除する権限が有るのもプロバイダ側。
同意の方法を電子メールとしているのもプロバイダ側。
法的拘束力はプロバイダと申請者にだけ掛かっていて、記事作成者に掛かるのはプロバイダとの契約であるアメブロの規約のみなのでは。