元ビッ〇ンメンバーの記事にて
結局あの人の言う「法的措置」とは、開示請求でもなんでもなく、対抗ブロガーさんに対する記事の削除申請や反論記事についてのクレームを何かしらの書面を送ったということだけだったようですね。 前にも書かれていた方がいましたが、これはどちらも代理人(弁護士)を立てなくても個人で行える行為です。
そして送った文書が「法的文書」かどうかですが、法的文書とは少なくとも作成者(個人または弁護士)の記名押印があることが条件であり、記名押印の無い文書は、法的効力は発生しない、つまり法的文書ではないとみなされることが多いようです。(民事訴訟法第288条)
この点を踏まえると、あくまで法的文書を送ったんだと主張するならいわゆる内容証明郵便などの書面の文書でなければならないはずなのですが、テテペングテペンブロガーさん達の書きぶりだと、受け取ったのはDMもしくは雨の運営経由のオンラインでの通知のみのようですし、今のところ本人もしくは弁護士に直接連絡を取る術もないようですよね?
あの人が弁護士に相談してとったと主張する「法的措置、法的文書」という文言はやはり辻褄が合わない、矛盾だらけだと言わざるを得ないと思います。
>追記
「ソーシャルハラスメント」という言葉の定義も間違っています。
ソーハラは、「上司や知人など実生活で関わりのある人物がその立場を利用して」、SNS上でフォローやいいねを強要したりプライバシーを詮索するなどの嫌がらせを指す言葉です。 実生活での関係上つながりを拒否できない、つまりブロックやアンフォローが難しいが故に起こるトラブルのことですよね。
逆を言えば、実生活で関わりのない赤の他人から投稿を見られたくないのであれば、まずは鍵をかける、ブロックするなど、いくらでも発信者側がとれる対処法はあるということです。 公開垢でタグ付けまでして公然と発信しているにもかかわらず、「否定的な見方をするなら読むな!ソーハラだ!」と一方的に文書を送りつけるのは、あまりにも自己中心的で論理的思考に欠ける行為だと思います。
まともな弁護士なら、クライアントがこういった誤った発言を繰り返すことを見過ごすとは思えません。やめるよう即助言すると思うのですが。
元ビッ〇ンメンバーの記事にて
結局あの人の言う「法的措置」とは、開示請求でもなんでもなく、対抗ブロガーさんに対する記事の削除申請や反論記事についてのクレームを何かしらの書面を送ったということだけだったようですね。
前にも書かれていた方がいましたが、これはどちらも代理人(弁護士)を立てなくても個人で行える行為です。
そして送った文書が「法的文書」かどうかですが、法的文書とは少なくとも作成者(個人または弁護士)の記名押印があることが条件であり、記名押印の無い文書は、法的効力は発生しない、つまり法的文書ではないとみなされることが多いようです。(民事訴訟法第288条)
この点を踏まえると、あくまで法的文書を送ったんだと主張するならいわゆる内容証明郵便などの書面の文書でなければならないはずなのですが、テテペングテペンブロガーさん達の書きぶりだと、受け取ったのはDMもしくは雨の運営経由のオンラインでの通知のみのようですし、今のところ本人もしくは弁護士に直接連絡を取る術もないようですよね?
あの人が弁護士に相談してとったと主張する「法的措置、法的文書」という文言はやはり辻褄が合わない、矛盾だらけだと言わざるを得ないと思います。
>追記
「ソーシャルハラスメント」という言葉の定義も間違っています。
ソーハラは、「上司や知人など実生活で関わりのある人物がその立場を利用して」、SNS上でフォローやいいねを強要したりプライバシーを詮索するなどの嫌がらせを指す言葉です。
実生活での関係上つながりを拒否できない、つまりブロックやアンフォローが難しいが故に起こるトラブルのことですよね。
逆を言えば、実生活で関わりのない赤の他人から投稿を見られたくないのであれば、まずは鍵をかける、ブロックするなど、いくらでも発信者側がとれる対処法はあるということです。
公開垢でタグ付けまでして公然と発信しているにもかかわらず、「否定的な見方をするなら読むな!ソーハラだ!」と一方的に文書を送りつけるのは、あまりにも自己中心的で論理的思考に欠ける行為だと思います。
まともな弁護士なら、クライアントがこういった誤った発言を繰り返すことを見過ごすとは思えません。やめるよう即助言すると思うのですが。
元ビッ〇ンメンバーの記事にて
結局あの人の言う「法的措置」とは、開示請求でもなんでもなく、対抗ブロガーさんに対する記事の削除申請や反論記事についてのクレームを何かしらの書面を送ったということだけだったようですね。
前にも書かれていた方がいましたが、これはどちらも代理人(弁護士)を立てなくても個人で行える行為です。
そして送った文書が「法的文書」かどうかですが、法的文書とは少なくとも作成者(個人または弁護士)の記名押印があることが条件であり、記名押印の無い文書は、法的効力は発生しない、つまり法的文書ではないとみなされることが多いようです。(民事訴訟法第288条)
この点を踏まえると、あくまで法的文書を送ったんだと主張するならいわゆる内容証明郵便などの書面の文書でなければならないはずなのですが、テテペングテペンブロガーさん達の書きぶりだと、受け取ったのはDMもしくは雨の運営経由のオンラインでの通知のみのようですし、今のところ本人もしくは弁護士に直接連絡を取る術もないようですよね?
あの人が弁護士に相談してとったと主張する「法的措置、法的文書」という文言はやはり辻褄が合わない、矛盾だらけだと言わざるを得ないと思います。