1. 1781.匿名 :2023/07/03 (月)08:22
    >>1777

    その通りだと思います。

    「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書(いわゆる削除申請)」をプロバイダに送ったことを、自分が誹謗中傷を受けたことの証拠のように主張されていますが、その主張自体まったく理にかなってない。あれは誰でもできる。

    どこに対しても、あの方が原告の訴訟なんてまずありえない。

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  2. 1784.匿名 :2023/07/03 (月)10:36
    >>1781

    訴訟の前にまず相手方の個人情報の開示請求を認めてもらう必要が有りますからね。
    弁護士から開示請求をすれば通ると思っている様ですが、弁護士は開示請求をする権利が有るだけで、正当な理由をもって開示すべきか判断するのは裁判所です。

    個人情報が分からないと訴訟まで持ち込めない。

    営業妨害を受けている事務所は間違いなく開示請求が認められるでしょうけど、彼女から他のテテペンブロガーさんの個人情報の開示請求が通るとは考えにくいです。

    仮に通ったとして、その後の訴訟まで受けてくれる弁護士が居るかどうか…。

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