1. 317.匿名 :2023/04/01 (土)21:59
    >>314

    わが国の現行法においては、デマを流したという事実だけで成立する犯罪はありません。
    ただし、デマの内容やデマによって引き起こされた事態によっては、刑法の信用毀損(きそん)罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損(きそん)罪にあたるおそれがあります。

    36
  2. 323.匿名 :2023/04/01 (土)22:12
    >>317

    昨日も来てた人かな?

    14
    1
  3. 337.匿名 :2023/04/01 (土)22:29
    >>317

    まずこれが韓国の法律なのか?ってところからじゃね。

    7