1. 2242.匿名 :2023/04/13 (木)13:11
    >>2232

    いいねもリツイも誹謗中傷の対象になった裁判では、
    そのいいねやリツイにどういう意図があったかが判定基準だったんだよ

    誹謗中傷内容を記録するためもしくは注意喚起目的だと認められていたら問題無かったが、その人には明らかに対象者本人を貶める目的が見られたから罪になったんだよね

    拡散といっても、このような誹謗中傷が起きました、問題ですねと注意喚起することと、
    誹謗中傷に同意して広めてるのかどうかは過去のツイート内容などで分けて判断されるんだよ

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  2. 2250.匿名 :2023/04/13 (木)13:21
    >>2242

    第三者のツイートをリツイート(RT)しただけでも、その行為により他者の社会的信用を貶めた場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。

    『たとえ本人にそんな気がなかったとしても』結果的に誹謗中傷や悪質なデマなどを拡散されているなら、被害者から責任を追及される可能性があります。

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