1. 1230.匿名 :2024/08/08 (木)15:42
    >>1227

    兵役法第33条(社会服務要員の延長服務など)によると、社会服務要員が勤務時間中に飲酒、賭博、風紀を乱す行為などをした場合には警告処分となり、1回につき服務期間が5日延長となる。

    これしか規則がないなら、対象時間外だよね

    8
  2. 1311.匿名 :2024/08/08 (木)16:11
    >>1230

    でも飲酒行為は犯罪じゃないけど飲酒運転は犯罪行為だよ
    ただの飲酒と同じ扱いにはならないと思う

    11
    2