兵役法第33条(社会服務要員の延長服務など)によると、社会服務要員が勤務時間中に飲酒、賭博、風紀を乱す行為などをした場合には警告処分となり、1回につき服務期間が5日延長となる。
これしか規則がないなら、対象時間外だよね
でも飲酒行為は犯罪じゃないけど飲酒運転は犯罪行為だよ ただの飲酒と同じ扱いにはならないと思う
でも軍では時間外に起こした出来事に関して軍としての処罰はない
兵役法第33条(社会服務要員の延長服務など)によると、社会服務要員が勤務時間中に飲酒、賭博、風紀を乱す行為などをした場合には警告処分となり、1回につき服務期間が5日延長となる。
これしか規則がないなら、対象時間外だよね
でも飲酒行為は犯罪じゃないけど飲酒運転は犯罪行為だよ
ただの飲酒と同じ扱いにはならないと思う
でも軍では時間外に起こした出来事に関して軍としての処罰はない
兵役法第33条(社会服務要員の延長服務など)によると、社会服務要員が勤務時間中に飲酒、賭博、風紀を乱す行為などをした場合には警告処分となり、1回につき服務期間が5日延長となる。
これしか規則がないなら、対象時間外だよね