1. 1550.匿名 :2024/08/08 (木)18:09

    これは日本の場合

    刑法は罪を犯した人に対する刑事罰として死刑や懲役、禁錮、罰金などを規定する。 検察の起訴に基づき裁判所が言い渡し、いずれも前科となる。 一方、行政罰は裁判を経ずに行政機関が直接科すことができ、軽微な交通違反に科される反則金もその一種で、前科にはならない。

    1
    4
  2. 1553.匿名 :2024/08/08 (木)18:14
    >>1550

    刑事罰だから一旦検察までいく
    だからまだ正式な処分として決まってない

    事務所とユンギ側はキックボードだと思ってたから行政罰だと思ってたってことかなぁ

    9