1. 4468.匿名 :2024/08/11 (日)10:05

    一方、シュガーが乗ったのが電動キックボードとして認められると、免許取消と犯則金(10万ウォン)にとどまる可能性もある。

    飲酒運転が犯罪なのはキックボードだろうがスクーターだろうが一緒だけどキックボードかどうかで罪も変わるんだからキックボードと表記して販売してたなら販売店も処罰されるべきだね

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  2. 4469.匿名 :2024/08/11 (日)10:09
    >>4468

    本人が販売店の表記でそう認識していたのならね
    でも本人が何をもって電動キックボードだと認識していたのかは現在明らかになってない
    今後の捜査で分かるででしょ

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