1. 3191.匿名 :2023/07/20 (木)10:32

    刑法では「その事実の有無にかかわらず」と記載があることから、誹謗中傷の内容の真偽について直接は問われません。

    (名誉毀損)

    第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

    このことから、「本当のことを言っただけ」「冗談だから問題ない」といった主張は、名誉毀損の成否には通用しないといえます。

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  2. 3200.匿名 :2023/07/20 (木)10:35
    >>3191

    わかるけど、服が似てるだけでは誹謗中傷には間違いなくならないよ
    まぁ今書いてる人は、似てるねだけでなく、匂わせだのなんだの書いてるからね。

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