刑法では「その事実の有無にかかわらず」と記載があることから、誹謗中傷の内容の真偽について直接は問われません。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
このことから、「本当のことを言っただけ」「冗談だから問題ない」といった主張は、名誉毀損の成否には通用しないといえます。
わかるけど、服が似てるだけでは誹謗中傷には間違いなくならないよ まぁ今書いてる人は、似てるねだけでなく、匂わせだのなんだの書いてるからね。
刑法では「その事実の有無にかかわらず」と記載があることから、誹謗中傷の内容の真偽について直接は問われません。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
このことから、「本当のことを言っただけ」「冗談だから問題ない」といった主張は、名誉毀損の成否には通用しないといえます。
わかるけど、服が似てるだけでは誹謗中傷には間違いなくならないよ
まぁ今書いてる人は、似てるねだけでなく、匂わせだのなんだの書いてるからね。
刑法では「その事実の有無にかかわらず」と記載があることから、誹謗中傷の内容の真偽について直接は問われません。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
このことから、「本当のことを言っただけ」「冗談だから問題ない」といった主張は、名誉毀損の成否には通用しないといえます。