1. 823.匿名 :2023/09/13 (水)21:24
    >>814

    強要罪(刑法223条)は、暴行・脅迫を用いて、人に義務の無いことをさせたり、権利を行使することを妨害した場合に成立し、3年以下の懲役刑となる旨規定されています。

    暴行と脅迫してないから761は無罪
    犯罪だよと脅迫してる778が有罪

    どんまいです

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  2. 830.匿名 :2023/09/13 (水)21:27
    >>823

    脅迫はした側がしてませんって言って認められるわけないことくらいわかるだろwwwギャグか?w
    犯罪だよって教えるのが脅迫なら犯罪を止める術はなくなっちゃうねw

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  3. 832.匿名 :2023/09/13 (水)21:27
    >>823

    778ですが、犯罪だよ〜と言うのが脅迫とはどういう事でしょうか?
    教えて差し上げる事が脅迫とは?

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