1. 3196.匿名 :2023/10/11 (水)17:17

    著作権印税(カラオケ等楽曲使用料)はこちら

    大事なのは、この印税の対象は、楽曲をつくった人(作詞・作曲した人)と、それを管理している団体(音楽出版社)のみだということです。
    つまり、作詞・作曲を自身で手がけていない限りは、その楽曲を歌ったり演奏したりしてもギャラ(出演料)のみの支払いとなり、印税が支払われることはありません。

    JASRACが管理しているのは作詞家と作曲家の権利のみで、それを歌ったり演奏したりしたアーティストの権利は事実上含まれないのです。
    規定では、1人の作詞者と1人の作曲者とでつくった楽曲の場合、音楽出版社が50%、残りの50%を作詞家作曲家にそれぞれに25%ずつ支払われる仕組みが一般的分配率です。

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  2. 3198.匿名 :2023/10/11 (水)17:18
    >>3196

    ビッヒが半分持っていくんだね…

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  3. 3215.匿名 :2023/10/11 (水)17:29
    >>3196

    韓国の印税のソースまだー?

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