1. 3104.匿名 :2023/11/10 (金)22:39
    >>3081

    その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。

    ということは…
    アンチのツイの時期関係なくない?
    ハイブが通報メールを目にしてから半年なワケだから古いツイの通報でも告訴できる可能性があるんだね

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  2. 3110.匿名 :2023/11/10 (金)22:42
    >>3104

    ほんとだね。ハイブが開示請求して相手を知った時から、じゃないかな。
    アンチは半年じゃ安心できそうにないね。

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  3. 3112.匿名 :2023/11/10 (金)22:42
    >>3104

    その下に1年以内と書いてあるよ。
    侮辱行為から1年以内だから例えば1/1に侮辱行為があったとして、12/31までに通報されて侮辱されてたことを知れば翌年6/29(約1年+半年)までは訴えられるって意味だよ

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  4. 3116.匿名 :2023/11/10 (金)22:44
    >>3104

    多分違うと思う。告訴期間と公訴時効 なお、侮辱罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。 また、侮辱罪の公訴時効は1年であるため、侮辱行為のときから1年以内に起訴する必要がありますから、かなり早めに告訴しないと間に合いません。

    侮辱罪は名誉毀損より急がないといけないよ。

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